災害で自宅に住めなくなった被災者のために、災害救助法に基づき自治体が無償で提供する一時的な住まい。入居期間は原則2年間だが、東日本大震災では延長が繰り返された。プレハブや木造などの「建設型」と、自治体が既存の民間賃貸住宅や公営住宅を借り上げる「みなし仮設」がある。内閣府によると、震災と東京電力福島第1原発事故の被災者と避難者に対して現在も提供を続けているのは福島県のみ。大熊、双葉両町以外からの避難者への提供は、自主避難の事例も含め2020年3月までに原則終了している。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
災害によって住まいを失った世帯向けの応急仮設住宅。略して仮設住宅とよぶことが多い。1995年(平成7)の阪神・淡路大震災、2011年(平成23)の東日本大震災、福島第一原子力発電所事故による避難などで大規模に建設された。被災者にとっては、被災直後の避難所の次の住まいであり、落ち着いて生活できる恒久復興住宅や再建した自宅の前段階になる。応急仮設住宅は、被災者の仮住まいを迅速に建設する必要があることと、短期間での退去が予定され、建設地も限られるために簡易な工法・構造であり、住戸も狭小、画一的で設備も最小限となることが多い。改善されてきてはいるが、住み心地や設備などの不具合、施工不良などの問題がつねに指摘される。さらに住宅の質だけでなく、居住地や生活の場として、居住者の精神的不安定や近隣関係、高齢者問題、生活問題など対処すべき課題が多い。
[多治見左近]
弾力。復元力。また、病気などからの回復力。強靱きょうじんさ。リジリエンス。...