復興住宅(読み)フッコウジュウタク

デジタル大辞泉 「復興住宅」の意味・読み・例文・類語

ふっこう‐じゅうたく〔フクコウヂユウタク〕【復興住宅】

災害公営住宅

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共同通信ニュース用語解説 「復興住宅」の解説

復興住宅

阪神大震災自宅を失った被災者向けに自治体が借り上げて提供している住宅。ことし8月末現在、神戸市が借り上げた住宅では2410世帯、兵庫県では1507世帯がそれぞれ入居。県内ではほか西宮市尼崎市宝塚市伊丹市にあり、借り上げ期間はいずれも20年。来年9月から順次、返還期限を迎えるが継続入居の要件方針は自治体によって異なる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「復興住宅」の意味・わかりやすい解説

復興住宅
ふっこうじゅうたく

災害により住宅を滅失し、自力での住宅再建が難しい住民のために自治体が設置する公営住宅。正式名称は災害公営住宅で、復興公営住宅ともいう。公営住宅法に基づいて設置される。県や市町村が借り上げや新築により整備を進め、被災者に対して安い家賃で貸し出すもので、低所得者にはさらに家賃を優遇するなどの措置も盛り込まれている。1995年(平成7)1月の阪神・淡路大震災において兵庫県や神戸市などが、国の支援をもとに大規模に復興住宅を整備した。また、2011年(平成23)3月の東日本大震災で大きな被害を受けた岩手宮城、福島の3県では、仮設住宅に住む住民向けに復興住宅を2万4200戸用意する計画である。阪神・淡路大震災のときと同様、国が財政的なバックアップを行うため、資金面での問題は大きくないが、震災直後から着工が進んだ阪神・淡路のときとは異なり、建設の遅れが目だっている。仮設住宅の入居期限までに完成見通しがたっている住宅数は、震災から2年を経た2013年3月時点でも半分程度にとどまっており、2013年4月、政府は仮設住宅の入居期間を必要に応じて延長し、最長4年間とすることを発表した。津波被害にあった沿岸部の自治体では被災地域にそのまま宅地を整備できないこと、福島第一原子力発電所の周辺自治体ではどこに街を移設するべきか、という点でのコンセンサスづくりに時間がかかっていることなどがその理由である。

[編集部]

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