判例法(読み)ハンレイホウ

デジタル大辞泉 「判例法」の意味・読み・例文・類語

はんれい‐ほう〔‐ハフ〕【判例法】

法源として認められる判例の形で存在する法。日本では英米と異なり、体系的なものとしての判例法は存在しない。

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百科事典マイペディア 「判例法」の意味・わかりやすい解説

判例法【はんれいほう】

裁判所の判決が後の同様な事件の判決を拘束することによって法と認められるもの。不文法一種英国発達。日本では上級審の判決はその事件についてだけ下級審を拘束するにすぎず,最高裁の前判決も大法廷で変更できるが,後の判決への判例拘束力は強い。なお,コモン・ローのことを判例法と呼ぶ場合がある。
→関連項目実定法制定法成文法法源

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「判例法」の意味・わかりやすい解説

判例法
はんれいほう
Judikaturrecht; case law

裁判の先例のうちに見出される法規範をいう。不文法の一種で,イギリスのコモン・ローがその典型である。イギリス,アメリカでは,判例法は実定法としての拘束力をもち,法体系の重要部分を構成している。成文法主義をとる日本およびヨーロッパ大陸諸国では制定法が主体であって,判例はそれを補うものである。日本の裁判制度のもとでは,上級審の判断はその事件についてのみ下級審を拘束し (裁判所法4) ,最高裁判所の判例も大法廷での判決で変更できる (10条3号) ので,判例法の成立は認められていない。しかし,最高裁判所における法的判断は,事実上,判例の拘束力を前提において下されている。

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