デジタル大辞泉
「過失傷害罪」の意味・読み・例文・類語
かしつしょうがい‐ざい〔クワシツシヤウガイ‐〕【過失傷害罪】
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かしつしょうがい‐ざいクヮシツシャウガイ‥【過失傷害罪】
- 〘 名詞 〙 過失によって人を傷害した犯罪。刑法二〇九条に規定。重大な過失、または自動車の運転など、業務上の過失による場合は、刑法二一一条によって重く処罰される。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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過失傷害罪【かしつしょうがいざい】
過失により他人を傷害する罪。30万円以下の罰金または科料。親告罪である(刑法209条)。業務上過失または重過失によるものは5年以下の懲役もしくは禁錮(きんこ),または50万円以下の罰金(刑法211条)。この場合は親告罪ではない。自動車事故で傷害が軽いときは,情状により,刑を免除されることがある。なお,2001年刑法に追加された〈危険運転致死傷罪〉(208条の2)で人を負傷させた者は,15年以下の懲役。これはアルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で,または制御困難な高速度で(もしくは制御する技能を有しないで)四輪以上の自動車を走行させ,人を死傷させる罪で,通行妨害や信号無視などによる危険運転で死傷させた場合も適用される。→過失致死罪/傷害罪
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の過失傷害罪の言及
【過失致死傷罪】より
…過失によって人を傷害し,または人を死なせる罪。刑法28章に,過失傷害罪(209条。刑は30万円以下の罰金または科料。…
※「過失傷害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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