代休(読み)ダイキュウ

デジタル大辞泉 「代休」の意味・読み・例文・類語

だい‐きゅう〔‐キウ〕【代休】

日曜祭日などの休日に出勤した代わりにとる休暇

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精選版 日本国語大辞典 「代休」の意味・読み・例文・類語

だい‐きゅう ‥キウ【代休】

〘名〙 労働者労働義務のない日や時間に、通常どおりの労働などをした場合や、学生生徒が日曜などに登校した場合に、代償としてその後に与えられる休日。

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改訂新版 世界大百科事典 「代休」の意味・わかりやすい解説

代休 (だいきゅう)

労働者が,労働義務のない日や時間に労働をした場合,その代りに与えられる休日をいう。(1)労働基準監督署命令による代休 災害その他避けることのできない非常事由によって臨時の必要があるとき,使用者は法律の定める労働時間最高限度を延長し,または休日にその復旧作業に必要なだけ労働者を労働させることができる。この場合,原則として事前に労働基準監督署の許可を受けなければならないが,事態急迫のときは事後に届け出ればよい。しかし,延長した労働時間数や休日労働が必要な限度を超え不適当と認めたときは,労働基準監督署は,その後に,その時間に相当する休憩または休日を与えるべきことを命ずることができる(労働基準法33条)。これを一般に代休付与命令とよんでいる。(2)その他の代休 労働日または休日の時間外労働(36条)が労働日の所定労働時間数に達した場合,翌日以降の一定期間内に労働者が任意の日を選んで休息できる日をいう。使用者は法律上代休を与えることを義務づけられてはいないので,労働者が代休を取得できるためには,就業規則等にその旨の定めがなければならない。この場合,通常の労働日または労働時間の賃金は支払われないので,労働者には差引きその2割5分の時間外割増賃金(37条)が残る勘定である。(3)振替休日との区別 たとえば,毎週日曜日と定められている休日を臨時に労働日とし,翌月曜日に休ませた場合,これを振替休日という。休日の振替はたんにその暦日上の位置変更にすぎないから,この点で労働日を労働日としたまま与えられる代休と異なる。
休日
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