学校の管理下で起きた子供のけが、病気、障害、死亡などに対し、給付金や見舞金を支払う公的互助制度。1960年(昭和35)の日本学校安全会設立とともに開始され、現行制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき、同センターが運営している。小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、認可保育所などが対象で、学校や幼稚園、保育所の設置者が保護者の同意を得て同センターと契約を結び、国と設置者と保護者が共済掛金を払って病気や事故などのリスクに備える。同センターによる2015年(平成27)5月時点の調査では、小・中学校の99.9%、高等学校の98.3%、幼稚園の80.0%、保育所の83.2%が加入。給付件数は全国で約210万件あり、うち63件に死亡見舞金が支払われた。
授業や部活動、昼休みなどの休憩時間のほか、登・下校中、遠足、林間学校、修学旅行など校外での学校活動も支給対象となる。給食などによる食中毒、熱中症、突然死などにも給付金や見舞金が支払われる。ただし、いったん帰宅した後や、塾へ通うために通常の通学路から外れた場合などは、学校の管理下ではないとして支給対象から外れる。いじめや体罰で自殺やけがを負った子供については、小・中学生は対象であるが、高校生は対象から外れていた。しかし保護者等からの批判が強まったため、2016年度から高校生、高等専門学校生も支給対象となった。大きな自然災害での事故は対象外となるが、1983年(昭和58)の日本海中部地震で津波にあった小学生に例外的に見舞金を支給し、東日本大震災で死亡した子供にも特別弔慰金として1人500万円を支給した。
けがや病気では、医療費総額が5000円以上の場合、その4割相当の給付を受けられる。医療費が無料の自治体に住んでいる場合でも、通院費などがかかるため医療費総額の1割相当の給付を受けられる。障害見舞金は82万~3770万円(通学中は41万~1885万円)、死亡見舞金は2800万円(通学中は1400万円)。2016年度の年間掛金は原則、児童・生徒1人当り小・中学校が920円、全日制の高等学校が1840円、幼稚園が270円、保育所が350円などで、沖縄県内のみ半額となる。
[矢野 武 2017年2月16日]
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