シェアウエア(読み)しぇあうぇあ(その他表記)shareware

翻訳|shareware

デジタル大辞泉 「シェアウエア」の意味・読み・例文・類語

シェアウエア(shareware)

一定試用期間無料で使えるが、正式に使用するときは作者代価を支払わなければならないソフトウエアインターネットなどで提供される。→パブリックドメインソフトウエアフリーソフトウエア

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「シェアウエア」の意味・わかりやすい解説

シェアウェア
しぇあうぇあ
shareware

ソフトウェアの配布方式の一つ。機能は無制限で使用できるが一定の期限があったり、一部機能の制限がつくソフトウェアにおいて、代金を支払うことにより各種の制限が解除されるシステムである。ネットワーク上またはディスクメディアなどの媒体で簡易的に配布し、銀行振り込みやクレジットカードでの決済で精算する形式が多い。

 1980年代前半に、個人によるソフトウェア開発の労に報いるためのシステムとしてアメリカで始まり、日本では1980年代後半から1990年代にかけて、Nifty SERVE(ニフティサーブ)、PC-VAN(ピーシーバン)などのパソコン通信、1990年代後半からはインターネット上で広まった。当初は個人がパソコン通信のフォーラムに投稿するケースや、開発者自身のホームページで配布する形式が多かった。その後「ベクター」や「窓の杜(もり)」などのポータル的なサイトがソフトウェアを用途別に整理、詳細な機能や対応OSの説明をつけて定型的に紹介するようになり、とくにベクターがソフト使用料金の代理徴収を開始してからは、広く利用されるようになった。なお、スマートフォンタブレットにおいては、iOS(アイオーエス)ではApp Store(アップストア)、Android(アンドロイド)ではGoogle Play(グーグルプレイ)など、登録や審査を必要とするストアからアプリを購入するか無償ダウンロードすることがほとんどであり、シェアウェアという概念は存在しない。

[編集部]

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百科事典マイペディア 「シェアウエア」の意味・わかりやすい解説

シェアウェア

試用は無料だが,それ以降継続して使う場合に料金を支払わなければならないソフトウェアのこと。インターネットなどで入手でき,ソフトウェアの起動画面にシェアウェアである旨の説明と金額,送金先が表示されるものが多い。試用として使っている期間は一部機能制限があったり,一定期間が過ぎると動作しなくなるようにされたソフトウェアもある。パッケージソフトウェアとして発売する前に,まずシェアウェアとして流通させユーザーの反応を見るソフトウェアメーカーもある。→フリーソフトウェア
→関連項目パブリックドメインソフトウェア

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「シェアウエア」の解説

シェアウェア

インターネットで流通しているオンラインソフトのうち、継続使用に使用料が必要なもの。使用料金は、作成者が決めており、100円程度のものから、1万円を超えるものまである。プログラムには、試用期間が設けられており、期限内に実際に使って使い続けるかどうかを判断できる。試用期間を過ぎると、一部の機能が使えなくなったり、未払いであることのメッセージが表示される、といった制限が設けられている。シェアウェアの料金を支払うには、郵便振替、銀行振り込み、インターネットの送金サービスなどが利用できる。こうした使用料を徴収しないソフトウェアはフリーウェアと呼ばれる。

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パソコンで困ったときに開く本 「シェアウエア」の解説

シェアウエア

オンライン・ソフトの一種で、継続的に使う場合は代金を支払う必要があるものです。ちょっと試してみて必要がないと思った場合は、削除すれば代金を払う必要はありません。ただしソフトによっては、代金を払わないとまったく使えなかったり、一部の機能が使えなかったりすることがあります。
⇨オンライン・ソフト、フリーウエア

出典 (株)朝日新聞出版発行「パソコンで困ったときに開く本パソコンで困ったときに開く本について 情報

IT用語がわかる辞典 「シェアウエア」の解説

シェアウェア【shareware】

一定期間、無料で試用することができ、継続して利用する際に代金を支払うソフトウェア。一般にウェブ上で公開され、試用期間中は機能が制限されるものもある。

出典 講談社IT用語がわかる辞典について 情報

DBM用語辞典 「シェアウエア」の解説

シェアウェア【shareware】

一般のネットワークやBBSで有効なソフトウェア・プログラムで、ソフトウェアの試用を認め、引き続き使う場合に料金がかかる。

出典 (株)ジェリコ・コンサルティングDBM用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のシェアウエアの言及

【電子情報の知的所有権】より

…著作権や著作者人格権は存在することに注意する必要がある。シェアウェアshareware著作権者が誰にでも比較的安い料金で許諾することを宣言したソフトウェア。料金の支払い時期は試用の後とされるのが普通。…

※「シェアウエア」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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