イスラム法で,ジンマdhimmaを与えられた人々をいう。この場合のジンマは,非ムスリムに対する生命・財産の安全の保障を意味する。預言者ムハンマドは,アラビア半島の諸部族,ユダヤ教徒,キリスト教徒に与えた文書の中で,〈神と神の使徒ムハンマドによるジンマ〉という表現で,この意味でのジンマという言葉を用いた。アラブの大征服時代には,征服者であるアラブ・ムスリムが,服従した被征服民非ムスリムを〈ジンマの民ahl al-dhimma〉として扱った。理念的な法理論では,ジンマの民は神の啓示を信じ聖書をもつ啓典の民,すなわちユダヤ教徒とキリスト教徒に限られ,仏教徒のような偶像崇拝者や多神教徒は含まれない。しかし,実際の征服の過程では,服従した民はすべて〈ジンマの民〉とされた。
イスラム法が体系化した9世紀には,征服者と被征服者の区別は実態としてはなくなっていて,ジンミーは純粋に法理論上の概念となった。そこでのジンミーは,その生命・財産の安全と,各自の信仰の保持が保障され,次の義務を負っている。(1)ムスリムの主権を認め,ムスリムに政治的に服従すること。(2)戦争の際ムスリムを助けること。(3)ムスリムにジズヤ(人頭税)とハラージュ(土地税)を納めること。(4)ムスリムの旅人を毎年3日間歓待すること。9世紀以後の歴史の現実では,ムスリムは単一国家をつくらず,政治的には常に分裂していたため,ジンミーは,ムスリムが主権者であるおのおのの国家の非ムスリムであった。そして,それらの国家では,ムスリムの圧倒的多数もまた被支配者であった。法理論上,ジンミーが義務を負っているムスリムは,現実にはおのおのの国家の一握りのムスリムとなり,他のムスリムも実質的にジンミーと同じ立場にあり,ジズヤの支払を除き,ジンミーだけがとくに差別されることは少なかった。しかし,ファーティマ朝のカリフ,ハーキムのように,ジンミーをとくに差別し苦しめた為政者も時にはいた。
執筆者:後藤 晃
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イスラム世界に居住する、保護された非ムスリムをさす。厳密には、『啓典の民』(アフル・アル・キターブ)、すなわち、キリスト教徒、ユダヤ教徒だけがジンミーとして認められるが、実際にはイランではゾロアスター教徒、インドではヒンドゥー教徒もジンミーとして待遇された。ジンミーはジズヤ(人頭税)の支払いが義務づけられているかわりに、生命・財産の安全と信仰の自由が保証された。しかし、新しい教会やシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)の建築、ムスリム女性との結婚は禁止されている。また武器の携帯や乗馬は望ましくなく、特別な腰帯や帽子を目印として着用することが望ましいとされた。しかし、実際には、ジンミーの処遇は為政者によってかなりの違いがあり、ジンミーが政治的・経済的に重要な役割を果たした時代もあれば、差別的な待遇を受け苦しんだ時代もあった。
[竹下政孝]
イスラーム(法)でムスリムの庇護民をさす。征服者たるムスリムとジズヤの支払いを条件に庇護契約(ジンマ)を結び,ウンマにおける生命と財産の安全を保障された者。啓典の民がジンマを締結できることについては異論がない。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…イスラム法に定める人頭税。心身健全で自由身分のジンミーの成年男子だけに課せられ,貨幣で徴収される。納税者の社会的地位や財産に応じ,旧ビザンティン領では1,2,4ディーナール,旧ササン朝領では12,24,48ディルハムの3段階に分けられていた。…
※「ジンミー」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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