ブライト(読み)ぶらいと(英語表記)Richard Bright

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ブライト」の意味・わかりやすい解説

ブライト(Gregory Breit)
ぶらいと
Gregory Breit
(1899―1981)

アメリカの物理学者ニューヨークウィスコンシンエールの各大学教授を歴任した。1925年、電離層の研究に対しての有力な手段となったパルス変調法をチューブMerle A. Tuve(1901―1982)らとともに考案し、さらに陽イオン加速用の電源として使用するためのテスラ・コイルの開発に取り組んだ。1929年には二電子系の相対論的な波動方程式に近似するブライト方程式を提出した。さらに原子核物理学の研究を進め、1937年複合核の仮想的なエネルギー準位共鳴を考える共鳴公式をウィグナーと独立に発表した(ブライト‐ウィグナーの公式)。

[小林武信]


ブライト(John Bright)
ぶらいと
John Bright
(1811―1889)

イギリスの政治家。ロッチデールの綿工場主の家に生まれる。クェーカー教徒で、1843年に国会議員に初当選、以来生涯を改革的な議員として通した。非国教徒としての立場から国教的な宗教制度に反対するとともに、綿工場主の利害を代表し、自由放任主義主張コブデンとともにマンチェスター学派を代表する人物となった。その活動範囲は自由貿易の拡大、財政、土地制度、宗教制度の改革、クリミア戦争に対する反対、アメリカ南北戦争の際の北軍への支持、エジプトに対する軍事干渉への反対などの多方面に及んだが、なかでも反穀物法同盟の指導者として同法を廃止に導いた(1846)ことで知られている。

[岡本充弘]


ブライト(Richard Bright)
ぶらいと
Richard Bright
(1789―1858)

イギリスの内科医。エジンバラ、ケンブリッジ両大学で医学を修め、1816年にロンドンの医学校で学位をとった。ロンドンで開業し、4年後からガイ病院の助手を勤め、1824年、正式に同病院の医員となった。タンパク尿と浮腫(ふしゅ)を有する疾患が腎臓(じんぞう)の病変によることを、臨床症状と剖検によって確かめ、1827年にその24例を報告した。以後、腎炎の研究を続けて、本症を詳しく分類記載したので、「ブライト病」「ブライト症候群」の病名が用いられるようになった。

[古川 明]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ブライト」の意味・わかりやすい解説

ブライト
Bright, John

[生]1811.11.16. ランカシャー,ロッチデール
[没]1889.3.27. ランカシャー,ロッチデール
イギリスの政治家。ロッチデールの綿工業家,クェーカー教徒。マンチェスター派の指導者。 1839年反穀物法同盟を結成,盟友 R.コブデンとともに運動を推進,46年夏ピール内閣に穀物法撤廃を実現させた。 43年ダラム選出,47~57年マンチェスター選出,58~89年バーミンガム選出の下院議員となり,自由党所属。選挙法改正など多くの改革に尽力。またクリミア戦争の時期 (1853~56) には,パーマストン外交に反対,英仏通商条約 (60) を推進,アメリカ南北戦争 (61~65) が起ると北部を支持した。 W.グラッドストン内閣の商務院総裁 (68~70) ,ランカスター公領総裁 (73~74,80~82) となったが,のちグラッドストンのエジプト干渉 (82) に際して意見が対立,辞任。アイルランド自治問題で自由党と決別した (86) 。

ブライト
Bright, Richard

[生]1789.9.28. ブリストル
[没]1858.12.16. ロンドン
イギリスの医師。 1820~43年ロンドンのガイ病院に勤務。その当初に多量の蛋白尿と浮腫で死亡した水夫の病理解剖を行い,腎臓に顆粒状,萎縮性の病変を認めた。その後 16年間,同様の症例を集め,27年に発表し,浮腫,蛋白尿と腎臓病変とを一つの疾患単位として把握すべきことを提唱。この考え方が広く受入れられて腎臓病をブライト病と呼ぶようになった。尿毒症に際して出現する盲状態もブライト盲といわれる。その後もリンパ体質や膵臓性黄疸を記載,急性黄色性肝萎縮や着色脳も記載している。主著『内科臨床報告』 Reports of Medical Cases (1827) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

マイナ保険証

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにしたもの。マイナポータルなどで利用登録が必要。令和3年(2021)10月から本格運用開始。マイナンバー保険証。マイナンバーカード健康保険証。...

マイナ保険証の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android