日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
ペルソナ・ノン・グラータ
ぺるそなのんぐらーた
persona non grata ラテン語
外交使節を交換している国家間で、接受国が、派遣国に対し、外交使節団の構成員(外交使節および職員)である特定の者の受け入れ、滞在を拒否する通告。「好ましくない人」の意味。接受国は、いつでも、理由を示さないで、使節の派遣国に対し、特定の外交官がペルソナ・ノン・グラータであると通告することができる(外交関係に関するウィーン条約9条の1)。この通告を受けた派遣国は、その者を召還するか、その者の任務を終了させなければならない。ペルソナ・ノン・グラータの意思表示は、任務地の領域に入る前からいつでも可能である。また、使節団の外交官以外の職員および領事についても同様の制度がある。
[広部和也]