アメリカ合衆国憲法
あめりかがっしゅうこくけんぽう
1788年に発効し、現在も効力を有するアメリカ合衆国の憲法典。憲法制定会議が、1787年5月にフィラデルフィアで開かれたが、集まった各邦(当時のアメリカは国家連合にすぎなかった)の代表は、連邦政府の権限の大小をめぐって対立した。憲法反対派は、連邦政府の強大な権限を抑制する権利章典がないことを理由に反対したが、権利章典の追加を条件に憲法案を承認することになり、憲法賛成派も反対派の主張を取り入れて妥協したので、合衆国憲法は翌1788年6月に9邦の承認を得て発効した。この憲法は、しばしば「1787年アメリカ合衆国憲法」として引用される。そして、1789年に開かれた第1回の連邦議会で、憲法修正案が審議可決され、修正1条から修正10条までの権利章典の諸条項は、1791年に必要な州の賛成を得て発効するに至った。合衆国憲法は、本来、前文と本文7条からなっていたが、権利章典をはじめ、27の修正条項が付け加えられている。本文は、(1)連邦議会、(2)大統領、(3)連邦司法部、(4)連邦と州との関係、(5)改正手続、(6)最高法規の規定、(7)批准による発効の規定、の各条項からなる。
この憲法に関しては次のような諸点が重要である。
(1)連邦政府は、その沿革からして、憲法で制限列挙された権限のみを行使し、残余は、州政府または人民が行使することになっている(修正10条)が、現実には連邦の優位を確立する方向に傾いてきた。連邦政府は、各州間の通商を規制する権限を連邦議会に与える州際通商条項(1条8節3項)を根拠に、連邦規模での労働保護法や人種差別禁止法を制定し、優位性を保持する手段とした。
(2)合衆国憲法は、厳格な三権分立になっている。たとえば、大統領と連邦議会議員はそれぞれ別に選挙され、大統領による議会の解散というようなことはない。また、大統領は連邦議会への議案提出権ももたない。しかし現代においては、大統領を頂点とする行政権が肥大化し、立法権および司法権に対して現実には優越的地位にたっている。
(3)合衆国憲法は、もっぱら前掲の権利章典(修正1条から修正10条まで)およびその後追加された人権関係の修正条項において人権を保障している。最初の修正10か条のおもな規定としては、宗教の自由や表現の自由を保障する修正1条、被疑者・被告人の権利に関する修正4条、5条、6条および8条、適正手続の保障を定める修正5条などがある。その後追加された修正条項で人権保障面においてとりわけ重要な役割を果たすようになったのは、南北戦争の結果設けられた修正14条(1868)――修正13条(1865)および修正15条(1870)とともに南北戦争修正条項として知られる――の適正手続条項と平等保護条項である。しかし、この憲法には社会権的規定はない。
(4)合衆国では通常、裁判所による違憲審査制がとられているが、これは、憲法に明文の根拠をもつものではなく、判例法上確立したものである(1803年のマーベリー対マディソン事件)。合衆国最高裁判所は、違憲審査制を通じて重要な役割を担ってきた。最高裁は、比較的簡潔な憲法に生命を吹き込み、時代の要請にあうように憲法を解釈してきた。憲法の条文には明文の定めがないプライバシー権を、憲法上保護されるものと判断した近年の一連の判決は、その重要な一例である。
(5)憲法の修正(改正)手続を定める5条は、いくつかの方法を用意しているが、実際に行われた修正はすべて、連邦議会の各院が3分の2以上の賛成で発議し、4分の3以上の州の批准をもって成立するという方法によっている。これまでに27の修正条項が成立している。前掲以外で重要なものには、正副大統領の選出手続を現行のように改めた修正12条(1804)、連邦議会に所得税の課税権限を与えた修正16条(1913)、上院議員の選出方法を直接投票制にした修正17条(1913)、大統領の3選を禁じた修正22条(1951)などがある。また、男女同権に関する修正27条は、1972年に連邦議会で採択され、9年間にわたって州の批准にかけられたが、改正に必要な4分の3以上の州の批准という要件を満たすことができず、35州の批准しか得られなかったため、不成立に終わった。現在の修正27条は、1789年に、前記の権利章典とともに発議された、上院議員および下院議員の報酬に関する条項で、200年以上もかかって必要な数の承認を得て1992年に成立した。
[堀部政男]
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アメリカ合衆国憲法
アメリカがっしゅうこくけんぽう
Constitution of the United States of America
1788年発効されたアメリカ合衆国の憲法。 76年の独立革命の結果 13の邦 (ステイツ) が成立し,そのほとんどは成文憲法を制定して新しい統治機構を確立した。これら諸邦は 81年の連合規約 Articles of Confederationを成立させて中央組織をつくったが,この組織は各邦が主権を留保する連合形体で強力な権限の裏づけを欠いたことから,外交上あるいは通商・財政上の困難に対応することができなかった。これを克服する強力な統一政府を確立するため,87年5月,フィラデルフィアで憲法制定会議が開かれ,主として J.マジソン起草のバージニア案を基礎にした憲法草案が作成された。これは独立革命推進派内の保守派の考えを反映するものであったことから,各邦の承認に付された際に急進派による激しい反対にあったが,結局,88年6月,所定の9邦の承認を得て発効するにいたった。憲法は前文と7ヵ条から成り,人民主権と権力分立 (中央と州との権力分立のシステムとしての連邦制,連邦政府内部におけるシステムとしての抑制・均衡制) をその特徴とする。憲法には当初権利章典は不必要として設けられなかったが,91年に権利章典と呼ばれる修正 10ヵ条が追加された。憲法はその後も幾度か修正されたが,南北戦争を契機とする修正 13,14,15条,政治参加の拡大を意図する修正 17,19条などが特に重要である。なお,アメリカの統治体制の特徴として,1803年のマーベリー対マジソン判決を契機に確立された裁判所の違憲立法審査制がある。これを通じて合衆国裁判所 (特に最高裁判所) は国政に大きな影響力をもち,とりわけ人権の保障において果す役割は甚大である。
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アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう)
Constitution of the United States
1787年の憲法制定会議で採択され,88年発効し,89年にこの憲法にもとづく合衆国政府が発足した。この憲法は連邦の統一を強化するために,州政府と同じく人民に基礎を置く全国的政府を創出し,それに外交や戦争の権限に加え通商規制権,課税権を与え,他方では州の権限を制限した。この憲法では連邦維持のために十分強力な政府を創出する一方,その権力の乱用を防ぐために,三権分立の原理と抑制均衡の仕組みによって政府を構成した。この憲法は若干の修正条項を加えただけで今日まで存続している。それは規定が簡潔で時代の変化に適応できる融通性を持っていたからである。修正条項は現在27条あるが,最初の10カ条は権利章典であり,修正というよりは追加条項である。なお憲法に明文の規定はないが,合衆国最高裁判所の司法審査権は判例により確立しており,その意味で同裁判所は憲法の究極的解釈権を有する。
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知恵蔵
「アメリカ合衆国憲法」の解説
アメリカ合衆国憲法
1787年5〜9月、ジョージ・ワシントンを議長にフィラデルフィアで開かれた憲法制定会議で憲法草案が起草され、翌88年6月21日のニューハンプシャーの承認をもって、所定の9邦(states)が承認し、発効した米国の憲法。200年経過し、今も機能している世界最古の憲法。権力の集中を排除するため、立法、行政、司法の三権の独立性、抑制と均衡を特徴としている。全7条でスタートしたが、1791年に発効した10の憲法修正条項(Bill of Rights)のほか、1789年以来懸案となっていた連邦議員の俸給の増減のタイミングを定めた憲法修正第27条(1992年)まで、合計27の修正が付け加えられている。憲法の修正を行う場合、連邦議会の3分の2以上、あるいは州議会の3分の2以上の請求に基づいて、連邦議会が憲法会議を招集・発議し、各州議会の4分の3、あるいは4分の3の州における会議によって承認された時、憲法の一部として発効する。
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「アメリカ合衆国憲法」の意味・わかりやすい解説
アメリカ合衆国憲法【アメリカがっしゅうこくけんぽう】
独立後13州の代表が集まって1787年制定(1788年発効)した米国憲法。のち27ヵ条の修正が行われた。徹底した三権分立制で,英国型の議院内閣制ではなく,強力な大統領制,連邦制を特色とする。実質的には直接選挙の大統領は議会に責任を負わず,議会解散権もない。判例により裁判所は違憲立法審査権をもち議会に優越する。各州の憲法も権力分立主義的である。戦後の日本国憲法に強い影響を与えた。
→関連項目アメリカ合衆国|憲法
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アメリカ合衆国憲法
アメリカがっしゅうこくけんぽう
Constitution of the United States
1787年,フィラデルフィアの憲法制定会議で制定し,翌年発効した世界最初の近代的成文憲法
9州以上の承認で1788年に発効。アメリカ独立の諸成果を最終的に具体化し,27次におよぶ修正をへて今日に至る。各州に自治を認める連邦主義,基本的人権を擁護する民主共和主義,三権分立が特色。修正箇条で有名なものは,権利の章典,正副大統領の選挙,奴隷制廃止,黒人への市民権・選挙権の賦与,女性参政権などに関するものである。
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世界大百科事典(旧版)内のアメリカ合衆国憲法の言及
【アメリカ合衆国】より
…また,黒人英語が偏見なしでみられるようになり,言語的市民権を持つようになった。[アメリカ英語]【青柳 清孝】
【政治】
[連邦憲法]
アメリカ政治の基本的枠組みを構成しているアメリカ合衆国憲法Constitution of the United States of Americaは,各州憲法State Constitutionに対して連邦憲法Federal Constitutionともよばれ,世界で最も古い,寿命の長い成文憲法である。アメリカ大陸のイギリス領諸植民地は,18世紀後半本国との抗争を通じ,イギリス憲法が不文憲法であることから,その解釈があいまいであり,議会の立法によって容易に変更されやすく,その結果,人民の自由と権利とが脅かされる危険が多いと考えた。…
【権力分立】より
… アメリカおよびフランスの市民革命期には,権力分立というシンボルは,執行権に対する制約を意味すると同時に,急進的民衆支配に対する抑制をも意味した。1788年アメリカ合衆国憲法は,それに先立ついくつかのState(州)の憲法とは対照的に,〈立法部優位の弊害〉を説く思想を背景として権力分立を強調した。この憲法は,連邦議会(1条),大統領(2条),連邦司法部(3条)の順で三権分立の機構を定め,連邦と州の関係での権力分立という要素を含めて,権力分立のひとつの典型的制度化を示していた。…
【ラテン・アメリカ】より
…だが,後述するように,アメリカ合衆国を通じて[コモン・ロー]の制度と法思考の浸透もみられ,この点で日本の法体系と類似する。 公法,とくに憲法に関しては,1788年のアメリカ合衆国憲法(およびその後の修正個条)の影響は絶大である。それは,この憲法が,ラテン・アメリカ諸国の独立の精神的支柱であったフランス政治思想や合衆国独立の法的・政治的マニフェストとみなされ,諸国の建国に際して模範とされたからである。…
※「アメリカ合衆国憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」