グリーン購入法(読み)グリーンコウニュウホウ

デジタル大辞泉 「グリーン購入法」の意味・読み・例文・類語

グリーンこうにゅう‐ほう〔‐コウニフハフ〕【グリーン購入法】

《「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」の通称循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして成立。環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。平成12年(2000)公布、平成13年(2001)全面施行。国、地方公共団体独立行政法人などに、環境物品(環境に配慮した製品・サービス)等の調達の推進と情報提供を義務付け、環境物品等への需要転換を促進するのに必要な事項を定める。
[補説]各機関は閣議決定による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づいて、毎年度、環境物品等の調達方針を作成、実績を公表する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「グリーン購入法」の意味・わかりやすい解説

グリーン購入法
ぐりーんこうにゅうほう

正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。平成12年法律第100号。2000年(平成12)5月公布、2001年4月全面施行。国や独立行政法人などの公共機関が、環境に配慮した製品(環境物品)を優先的に購入したり情報提供することによって、環境物品の需要拡大を図ることを目的としている。国は環境物品調達の基本方針を定め、各省庁や独立行政法人の長は基本方針に即して環境物品の調達方針を作成し、その実績を報告しなければならない。対象とする品目や、環境物品の判断基準を定める基本方針は、毎年改訂される。グリーン購入法は環境物品を認定するものではなく、政府や公共機関等が自主的に判断するものである。なお、この法律は国や国の関係機関に適用されるもので、地方自治体については努力義務が規定されている。

[山本耕平]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「グリーン購入法」の意味・わかりやすい解説

グリーン購入法【グリーンこうにゅうほう】

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。2000(平成12)年5月公布,2001年4月施行。国や独立行政法人などの公共機関が,環境に配慮した製品を優先的に購入したり情報提供することによって,環境物品の需要拡大を図ることを目的としている。国は環境物品調達の基本方針を定め,各省庁や独立行政法人の長は基本方針に即して環境物品の調達方針を作成し,その実績を報告しなければならない。品目や,環境物品の判断基準を定める基本方針は毎年改訂される。グリーン購入法は政府や公共機関等の自主的判断によって物品購入をするものであって,特定の物品を指定しているわけではない。国や国の関係機関に適用され,地方自治体については努力義務が規定されている。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「グリーン購入法」の意味・わかりやすい解説

グリーン購入法
グリーンこうにゅうほう

正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。平成 12年法律 100号。環境に配慮した商品 (グリーン商品) の調達,いわゆる「グリーン調達」を各省庁や独立行政法人などに義務づけた法律。リサイクル関連諸法の基本的枠組み法としての「循環型社会形成促進基本法 (平成 12年法律 110号) 」などとともに一体的に制定された。省庁等はグリーン商品 (「環境物品等」) 調達の基本方針と毎年の調達方針を定めなければならず,また環境大臣は各省庁に具体的措置について要請を出すことができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android