改訂新版 世界大百科事典 「ベバリッジ報告」の意味・わかりやすい解説
ベバリッジ報告 (ベバリッジほうこく)
Beveridge Report
イギリスで1941年6月に創設された〈社会保険および関連サービス各省連絡委員会〉(委員長W.H. ベバリッジ)が翌年11月に提出した報告書。ビバリッジ報告ともいう。正式名は《社会保険および関連サービスSocial Insurance and Allied Services,Reported by William Beveridge》である。上記委員会の任務はもともと社会保障制度としての整合性を欠いていた当時のイギリスの諸制度を再点検し,その相互関係を明らかにして改善策を勧告することにあった。ところがベバリッジは社会保障のモデルといわれる基本計画を明らかにした。彼は,現代社会において社会進歩をはばんでいる大問題として窮乏,疾病,無知,陋隘(ろうあい),失業をあげ,これを5大巨人とよんでいるが,社会保障はこのうち窮乏の解消を目ざすものであるとする。窮乏の原因は失業,疾病,老齢,死亡等による稼得の中断・喪失と特別な出費にある。これに対処するために,(1)基本的ニーズ充足のための社会保険と,(2)特別な緊急のニーズ充足のために国民扶助とを提案し,(3)これを超える個々人の個別的なニーズは自発的貯蓄によるべきであるとした。ベバリッジ計画の中核をなしているのは報告書の表題からも明らかなように社会保険であるが,これについて,(1)対象者は強制加入させ均一給付・均一拠出を適用する均一平等主義,(2)ナショナル・ミニマムの給付を権利として資力調査なしに行う普遍主義的ナショナル・ミニマムの原則,(3)労働者だけでなく全国民を適用者とする包括主義の三つを基本原則としている。また社会保障による窮乏解消の機能を高めるための前提条件として,(1)完全雇用の維持,(2)包括的な保健医療サービス制度の確立,(3)均一給付の原則では対応できない世帯ニーズにこたえる児童手当の確立をあげている。
ベバリッジ計画は,最低生活水準すなわちナショナル・ミニマムを資力調査なしに権利として給付するという原則によって生存権をはじめて社会保障にとり入れ,資力調査による差別感や恥辱感を受給に対する当然の代償としてきた救貧法の思想を根本的に転換させた。また,適用者の範囲を賃金労働者に限定するというそれまでの考え方に対抗し,全国民にまで拡大する包括主義をとったことも画期的であった。
この2点でベバリッジ報告は戦後世界での社会保障の指導原理となった。しかし均一平等主義は拠出水準が低所得者の負担能力によって限定されるので給付水準の上昇を抑制したため,イギリスでもこの原則をはなれ,しだいに所得比例型に移っている。
執筆者:地主 重美
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報