外交関係や領事関係に関するウィーン条約で定められた外交官に対する受け入れ国の人物評価の一つ。受け入れ国は理由を示さずに、外交官が「ペルソナ・ノン・グラータ」(好ましからざる人物)であると派遣国に通告できる。通告を受けた派遣国は状況に応じて、その外交官を召還するか、任務を終えさせなければならない。(共同)
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外交使節を交換している国家間で、接受国が、派遣国に対し、外交使節団の構成員(外交使節および職員)である特定の者の受け入れ、滞在を拒否する通告。「好ましくない人」の意味。接受国は、いつでも、理由を示さないで、使節の派遣国に対し、特定の外交官がペルソナ・ノン・グラータであると通告することができる(外交関係に関するウィーン条約9条の1)。この通告を受けた派遣国は、その者を召還するか、その者の任務を終了させなければならない。ペルソナ・ノン・グラータの意思表示は、任務地の領域に入る前からいつでも可能である。また、使節団の外交官以外の職員および領事についても同様の制度がある。
[広部和也]
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…また外交官等は接受国の国内法令を尊重する義務を負っており,接受国の法令に無関心であってよいというわけではない。なお,接受国は場合によっては特定の外交官につきペルソナ・ノングラータ(好ましからざる人物)として,外交官でないその他の職員については受け入れがたい者として派遣国による召還を求めることができる。外交官【野村 一成】。…
※「ペルソナノングラータ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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