改訂新版 世界大百科事典 「ラント法」の意味・わかりやすい解説
ラント法 (ラントほう)
Landrecht
ドイツ法史の用語。11世紀後半から13世紀にかけて,ドイツでは大小さまざまの領邦(ラント)が形成されていったが,その領域に一般的に妥当する法およびその法記録がラント法である。このころになると,主観的権利(レヒト)と客観的規範(レヒト)の両義をあわせもつ法(レヒトRecht)観念が出現するとともに,教会法と世俗法の区別をはじめとするさまざまの法領域の分化が進行し,その過程を通じてラント法も一個の独自の法領域としてみずからを確立してゆく。13世紀前半の法書ザクセンシュピーゲルが示すように,ラント法は特定領域内の全自由人(国王から農民までを含む)の生命と財産と生活に関する法であり,それを守るための裁判(これもラントレヒトとよばれる)と裁判手続についての規定である。個々の法素材は多様な由来をもち,その地方の伝統的法慣行のほか,フランク時代の部族法や皇帝勅令にさかのぼるもの,中世中期の神の平和やラント平和令に発するものも認められる。しかし,それらがいまや融合して一つの地域的法秩序と観念されているところにこの法の特色が存在するのであり,しかもそれは,非自由農民の荘園法,ミニステリアーレの家人法などの特別法と異なり,地域全体を覆う普通法の性格をもつ。ただラント法の一般性は,特別法領域としての都市法によって破られることはいうまでもないが,レーン法との関係は対立的というより相補的である。
個々のラント法が12世紀に事実上存在したことは証書史料の文言から明らかであるが,法記録として最も古いのは,1233年ドイツ騎士修道会総長の公布したクルム法であり,有名なオーストリアのそれは,ルドルフ1世のもとでラントの政治的統合が再確認されたとき(1278-80)に成立した。中世末期から近世にかけての諸ラント法の〈制定〉は,しばしば領邦君主側のイニシアティブのもとで行われたが,それにもかかわらず,どのラント法もつねに,ラントを構成する諸身分の伝統的諸権利の法的表現という性格を基本的に失うことはなかった。
執筆者:山田 欣吾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報