共同通信ニュース用語解説 「不当な取引制限」の解説
不当な取引制限
独禁法3条で禁止されている。事業者が相互に連絡を取り合い、商品の価格や生産数などを取り決める「カルテル」や、公共工事や物品の公共調達に関する入札で、事前に受注業者や価格を決めてしまう「入札談合」が対象となる。違反した場合、個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は5億円以下の罰金と定められている。公正取引委員会は悪質で重大な違反行為と判断すれば、検事総長に告発する。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報