仮出場(読み)カリシュツジョウ

デジタル大辞泉 「仮出場」の意味・読み・例文・類語

かり‐しゅつじょう〔‐シユツヂヤウ〕【仮出場】

拘留刑の執行を受けている者、または罰金科料を完納できないために留置されている者を、情状により、行政官庁地方更生保護委員会)の処分によって仮に拘留場労役場などから出すこと。刑期関係なく許され、保護観察に付されない点で「仮釈放」と異なる。

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精選版 日本国語大辞典 「仮出場」の意味・読み・例文・類語

かり‐しゅつじょう ‥シュツヂャウ【仮出場】

〘名〙 拘留刑に処せられた者および労役場に留置された者を、情状により、行政処分によって一定条件もとに釈放すること。仮出所
監獄法(明治四一年)(1908)六六条「仮出獄又は仮出場を許されたる者を釈放するときは」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仮出場」の意味・わかりやすい解説

仮出場
かりしゅつじょう

仮釈放の一つで,拘留に処せられた者および労役場に留置された者については,情状によりいつでも,地方更生保護委員会の決定によって仮釈放が許される (刑法 30,犯罪者予防更生法 29,31) 。仮出場は収容監獄長の請求をまって決定され,残刑期間を経過すれば刑の執行権が消滅する。仮出獄と異なり残刑期間中の遵守条件はない。また保護観察の適用もなく,取消しの制度もない。

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世界大百科事典(旧版)内の仮出場の言及

【仮釈放】より

… 日本では,江戸時代の人足寄場の制度にその萌芽が見られるとされるが,近代になって初めて仮出獄制度を規定したのは1882年施行の旧刑法である。現行制度としては,仮出獄(刑法28条),仮退院(少年院法12条2項,売春防止法25条),仮出場(刑法30条)の3種がある。前2者は条件付仮釈放と呼ばれるもので,仮釈放の期間中保護観察に付され,遵守事項に違反した場合には処分の取消し・戻し収容処分が行われることがある。…

※「仮出場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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