デジタル大辞泉
「仮出場」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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かり‐しゅつじょう‥シュツヂャウ【仮出場】
- 〘 名詞 〙 拘留刑に処せられた者および労役場に留置された者を、情状により、行政処分によって一定の条件のもとに釈放すること。仮出所。
- [初出の実例]「仮出獄又は仮出場を許されたる者を釈放するときは」(出典:監獄法(明治四一年)(1908)六六条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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仮出場
かりしゅつじょう
仮釈放の一つで,拘留に処せられた者および労役場に留置された者については,情状によりいつでも,地方更生保護委員会の決定によって仮釈放が許される (刑法 30,犯罪者予防更生法 29,31) 。仮出場は収容監獄長の請求をまって決定され,残刑期間を経過すれば刑の執行権が消滅する。仮出獄と異なり残刑期間中の遵守条件はない。また保護観察の適用もなく,取消しの制度もない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の仮出場の言及
【仮釈放】より
… 日本では,江戸時代の人足寄場の制度にその萌芽が見られるとされるが,近代になって初めて仮出獄制度を規定したのは1882年施行の旧刑法である。現行制度としては,仮出獄(刑法28条),仮退院(少年院法12条2項,売春防止法25条),仮出場(刑法30条)の3種がある。前2者は条件付仮釈放と呼ばれるもので,仮釈放の期間中[保護観察]に付され,遵守事項に違反した場合には処分の取消し・戻し収容処分が行われることがある。…
※「仮出場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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