会社分割(読み)カイシャブンカツ(英語表記)Divestiture

デジタル大辞泉 「会社分割」の意味・読み・例文・類語

かいしゃ‐ぶんかつ〔クワイシヤ‐〕【会社分割】

会社がその事業全部または一部を切り離し、他の会社に継承すること。吸収分割新設分割がある。

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M&A用語集 「会社分割」の解説

会社分割

会社を複数法人格分割してそれぞれに組織や事業を引き継がせるM&A手法のこと。引き継ぐ会社は分割を行う会社または株主株式を割り当てます。グループ内の組織再編としても用いられる。部門売買という観点からは事業譲渡に類似しているが、事業譲渡が「個々の資産」の譲渡であるのに対して、会社分割は「事業部門一体としての切り離し」という点が異なる会社分割には、新しく設立した会社に事業を移す「新設分割」と、すでに存在している会社に事業を移す「吸収分割」がある。特に吸収分割は、資金力のない小規模なベンチャー企業が大企業の一事業部門を買収するときなどに有効である。また、また、会社分割によって新設会社の株式又は既存会社の株式が発行されるが、この株式を誰に割り当てるかによって「物的分割」と「人的分割」に分類される。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「会社分割」の意味・わかりやすい解説

会社分割
かいしゃぶんかつ

企業分割は、不効率な事業部門や合併・提携する相手企業との重複事業を分離・独立させ、独立採算制の導入や責任の明確化によって効率化をねらうときに行う経営手法。このうち分離事業を子会社化するのを分社化というのに対して、会社分割は資本関係をなくして独立させる仕組み。欧米ではすでに普及している。わが国でも、機動的に事業を再編し効率経営につなげることができるよう、会社分割制度を創設する商法改正と、分割に伴う従業員転籍をルール化した労働契約承継法制定が行われ、2001年(平成13)1月に施行された。あわせてこれまでの株主に新会社の株式を交付できるようにした。これにより、97年の持株会社解禁、99年の株式交換制度導入とあわせ、企業再編法制が整った。

[原 正輝]

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株式公開用語辞典 「会社分割」の解説

会社分割

会社が、営業の全部、又は一部を他の会社に継承させることを意味します。会社が組織の再編成を行うことを容易にするために、「商法等の一部を改正する法律」が平成12年5月に成立し、平成13年4月に施行されました。会社分割には、営業の全部、又は一部を継承する会社の発行する株式を、分割する会社に割当てる「物的分割」と、分割する会社の株主に割当てる「人的分割」の2パタンーがあります、これまで、上場会社が行う会社分割はすべて、物的分割であったが、02年10月にはじめて、フジタ(銘柄コード1725)が、人的分割の形態による会社分割を実施し注目を浴びました。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「会社分割」の解説

会社分割

会社が営業の全部または一部を他の会社に継承させること。会社が機動的に組織を再編し、効率的な経営を可能にするために事業部門を分離・独立させる方法。会社の資産や負債を2つ以上に分けて資本関係をなくす点では、部門を子会社化する分社化とは異なる。会社が組織の再編成を行うことを容易にできるようにするために、2000年5月に商法の一部が改正され、01年4月に施行された。新設会社の株式または譲渡を受けた会社が発行する株式を、分割する会社に割り当てる「物的分割」と、分割する会社の株主に割り当てる「人的分割」がある。

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会計用語キーワード辞典 「会社分割」の解説

会社分割

会社の事業の一部または全部を分離し、他社に渡したり新会社を作ることを会社分割という。会社分割は、分割の方法である「新設分割」「吸収分割」と株式の割当先が「分社方分割」か「分割型分割」で4種類のバリエーションが生まれる。会社分割の会計処理方法は売買としたものとして処理する「売買処理法」と簿価で引き継ぐ「簿価引継法」の2種類がある。

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