精選版 日本国語大辞典 「住居の不可侵」の意味・読み・例文・類語
じゅうきょ【住居】 の 不可侵(ふかしん)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
居住者の承諾なしに、その住居に侵入したり、捜索・押収してはならないということ。「各人の住居は各人の城である」とイギリスの古い法諺(ほうげん)にもあるように、このことは古くから私生活上の重要な権利とされてきた。いうまでもなく、私生活の場所に侵入、捜索がなされれば、私人は安穏な生活を送りえないわけで、私生活の幸福追求の見地から、立憲主義憲法にはかならずこのことが明記されている。明治憲法にも住居の不可侵が定められていた(25条)が、法律の留保という例外が認められていたので、不完全な保障にすぎなかった。これに対し、現行憲法は、現行犯、令状による逮捕の場合以外は、捜索場所を明示する個別の令状がなければ住居に侵入、捜索できず、書類・所持品の押収についても令状が必要とされ(35条)、例外的な権能の乱用によって私生活が侵されることのないように、厳格な要件が付された。そして現在は、個人のプライバシー権を保護するという見地から、本人の住まいだけでなく、会社、学校、事務所、旅館の客室なども住居に含まれると解釈されている。
[池田政章]
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
常に身に迫る一触即発の危険な状態をいう。シラクサの僭主ディオニュシオス1世の廷臣ダモクレスが王者の幸福をたたえたので,王がある宴席でダモクレスを王座につかせ,その頭上に毛髪1本で抜き身の剣をつるし,王...
11/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/19 デジタル大辞泉プラスを更新
10/19 デジタル大辞泉を更新
10/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新