住居の不可侵(読み)じゅうきょのふかしん

精選版 日本国語大辞典 「住居の不可侵」の意味・読み・例文・類語

じゅうきょ【住居】 の 不可侵(ふかしん)

住居者が承諾しない限り、その住居への立入りや捜索をすることができないとする、住居者としての権利日本憲法も、裁判官令状に基づく場合などをのぞき、この権利を基本的人権一つとして保障している。

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デジタル大辞泉 「住居の不可侵」の意味・読み・例文・類語

じゅうきょ‐の‐ふかしん〔ヂユウキヨ‐〕【住居の不可侵】

居住者の承諾なしに、その住居への侵入や捜索は許されないということ。基本的人権の一つで、憲法で保障されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「住居の不可侵」の意味・わかりやすい解説

住居の不可侵
じゅうきょのふかしん

居住者の承諾なしに、その住居に侵入したり、捜索・押収してはならないということ。「各人の住居は各人の城である」とイギリスの古い法諺(ほうげん)にもあるように、このことは古くから私生活上の重要な権利とされてきた。いうまでもなく、私生活の場所に侵入、捜索がなされれば、私人は安穏な生活を送りえないわけで、私生活の幸福追求の見地から、立憲主義憲法にはかならずこのことが明記されている。明治憲法にも住居の不可侵が定められていた(25条)が、法律の留保という例外が認められていたので、不完全な保障にすぎなかった。これに対し、現行憲法は、現行犯、令状による逮捕の場合以外は、捜索場所を明示する個別の令状がなければ住居に侵入、捜索できず、書類・所持品の押収についても令状が必要とされ(35条)、例外的な権能の乱用によって私生活が侵されることのないように、厳格な要件が付された。そして現在は、個人のプライバシー権を保護するという見地から、本人の住まいだけでなく、会社、学校、事務所旅館客室なども住居に含まれると解釈されている。

[池田政章]

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世界大百科事典 第2版 「住居の不可侵」の意味・わかりやすい解説

じゅうきょのふかしん【住居の不可侵】

人の住居に他人がみだりに立ち入ることを禁じる法律上の原則。広い意味での住居の不可侵性は,ローマ法やイギリス法で古くから認められていた。しかし,近代において,この原則は,とくに官憲による私人の住居への恣意的な侵入や捜索を禁じる憲法上の原則として理解されている。このような意味での住居の不可侵性は,18世紀のイギリスで確認され,アメリカ合衆国憲法に引き継がれた。日本国憲法も,原則として,裁判官が,正当な理由に基づいて,捜索の場所を明示して発付する各別の令状によらなければ,住居に侵入されたり捜索されたりしない権利を人々に保障している(35条)。

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百科事典マイペディア 「住居の不可侵」の意味・わかりやすい解説

住居の不可侵【じゅうきょのふかしん】

居住者の承諾なしに官憲が私人の住居に入り,捜索することができないこと。自由権の一つ。住居への侵入・捜索は裁判官の発する令状によらなければならない(憲法35条)。私住所以外の興行場・旅館・料理屋・駅など多数の客の集まる場所には公開時間中に限り警察官が犯罪の予防,人の生命・身体・財産の危害の予防のため立ち入ることができる(警察官職務執行法6条)。
→関連項目住居侵入罪

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住居の不可侵」の意味・わかりやすい解説

住居の不可侵
じゅうきょのふかしん

居住者の承認なしには捜索その他のため住居に侵入されることのない権利。ここに住居とは,ホテルや旅館の一室,店舗,事務所なども含むと解されている。プライバシー保護の一面をなす。日本国憲法は,現行犯および令状による逮捕の場合を除いて,司法官憲の発する各別の令状によるのでなければ住居に侵入されない旨保障している (35条) 。

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