全国産業復興法(読み)ぜんこくさんぎょうふっこうほう(英語表記)National Industrial Recovery Act

日本大百科全書(ニッポニカ) 「全国産業復興法」の意味・わかりやすい解説

全国産業復興法
ぜんこくさんぎょうふっこうほう
National Industrial Recovery Act

アメリカ合衆国ニューディール政策における中核的法律。頭文字をとってNIRAともよばれる。1933年6月、第73議会の「最初の百日間」の最後の主要立法となった本法は、沈滞した工業の回復のために産業および労働者の組織化を認め、他方で失業救済の公共事業促進を図った。各産業分野ごとに公正競争規約をつくらせ、産出量や価格の調整など一種のカルテル化を認め、同時に賃金、労働時間の基準を定め、労働組合結成、団交権を認めた。2年後、州権侵害などで違憲判決を受け短命に終わったが、経済復興政策の中心として一定役割を果たした。しかし、労働者への保証は不十分であり、また中小企業にも不利で、企業の独占化を助長した。

[長沼秀世]

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旺文社世界史事典 三訂版 「全国産業復興法」の解説

全国産業復興法
ぜんこくさんぎょうふっこうほう
National Industrial Recovery Act

世界恐慌を克服するため,1933年6月,アメリカのF.ローズヴェルト大統領が公布したニューディール政策の主軸をなす法律。通称 NIRA (ニラ)
公共事業の振興,企業の組織化,企業間の不公正競争の禁止,証券取引所の設置など,産業の国家統制を強化し,生産・国内市場・雇用増大をはかることを目的とした。政府の監督下に,労使および一般公衆代表の協議にもとづいて公正競争の規約を各産業ごとに作らせた。しかし,1935年5月,最高裁判所から違憲判決を受け,同じ目的の法律に細分化されて施行された。労働者の権利に関する部分がワグナー法である。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「全国産業復興法」の解説

全国産業復興法(NIRA)(ぜんこくさんぎょうふっこうほう)
National Industrial Recovery Act

アメリカのニューディール期の産業政策。1933年に恐慌対策として制定。広範な規制権を持つ全国復興局(NRA)を設立し,企業には業界のカルテル的な協定を許容,労働者には団結権,団体交渉権を認めた。また公共事業局による連邦政府の大規模な公共事業を規定。政府と実業界の協力体制として初期ニューディールの柱とみなされたが,35年最高裁が違憲判決。

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改訂新版 世界大百科事典 「全国産業復興法」の意味・わかりやすい解説

全国産業復興法 (ぜんこくさんぎょうふっこうほう)

NIRA(ニラ)

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百科事典マイペディア 「全国産業復興法」の意味・わかりやすい解説

全国産業復興法【ぜんこくさんぎょうふっこうほう】

NIRA(ニラ)

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世界大百科事典(旧版)内の全国産業復興法の言及

【NIRA】より

…全国産業復興法National Industrial Recovery Actの略称。アメリカ合衆国のニューディール政策の一環として,1933年6月に制定。…

※「全国産業復興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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