十分の一税(読み)ジュウブンノイチゼイ(その他表記)tithe
Zehnt[ドイツ]
dîme[フランス]

デジタル大辞泉 「十分の一税」の意味・読み・例文・類語

じゅうぶんのいち‐ぜい〔ジフブンのイチ‐〕【十分の一税】

中世ヨーロッパで、教会がその教区農民から収穫物の10分の1を徴収した税。のちには世俗領主も取り立てるようになった。

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改訂新版 世界大百科事典 「十分の一税」の意味・わかりやすい解説

十分の一税 (じゅうぶんのいちぜい)
tithe
Zehnt[ドイツ]
dîme[フランス]

ヨーロッパにおいて,中世いらい農民に賦課されていた貢租。5世紀以降,キリスト教会は,旧約聖書(《レビ記》27:30など)にもとづき,貧者・病人救済,教会運営と聖職者生計維持のために,信徒から収入の10分の1を貢献するよう求めたが,8世紀後半いらい,これが全キリスト教徒に強制的に課せられる租税となる。9世紀以降,その徴収権はしばしば世俗の領主の手に渡った。穀物,ブドウ酒,野菜,果実などの土地からの収穫物のほか,家畜や畜産物にも課され,その額は,多くの場合収穫の10%程度であった。徴収方法は,はじめは現物納であったが,13世紀ごろから現金納も行われるようになった。16世紀はじめのドイツ農民戦争では,農民によって,賦役地代の軽減とともに十分の一税の廃止が要求されたが,実現はされず,フランス革命や19世紀の農民解放などによって廃止されるまで存続することになった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「十分の一税」の意味・わかりやすい解説

十分の一税
じゅうぶんのいちぜい
tithe 英語
Zehnten ドイツ語
dîme フランス語

西欧封建社会で広く教会によって実施された収益一定分の課税。初めはキリスト教徒の自発的慣行であったが、4世紀ごろから義務的になっていった。その後、カール大帝は勅令によって、カール・マルテルと彼自身が公収した教会財産の補償として、十分の一税を教会法から市民法上の規則とした。課税対象は、穀物、干し草、野菜などの土地生産物のほかに、家畜、卵、牛乳、バター、麦粉、ぶどう酒、蜂蜜(はちみつ)、それに労賃などあらゆる収益に及んだ。徴税権者は司教や修道院長で、小教区の主任司祭が徴収責任者となり、その収益の一部は聖職者の年収にあてられた。文字どおり10分の1の税率であったわけではなく、フランスでは、収入の14分の1か15分の1の割合にしか達しなかった。それでも18世紀には民衆の間で不評判となり、しばしば苦情や係争の種となり、フランス革命の勃発(ぼっぱつ)とともに廃止されるに至った。

[井上泰男]

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百科事典マイペディア 「十分の一税」の意味・わかりやすい解説

十分の一税【じゅうぶんのいちぜい】

中世封建社会のヨーロッパで教会が教区民から収穫物の10分の1を徴収した貢租。旧約聖書(《レビ記》27:30など)を典拠として5世紀以降導入され,8世紀後半以来広く公認され,全キリスト教徒が対象となった。教会の維持,貧民救済,教区聖職者の生計費,司教への上納などに当てた。後その権利が世俗領主の手に帰する例が増加した。16世紀初めのドイツ農民戦争などでその廃止が求められたが実現せず,19世紀まで存続した。

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旺文社世界史事典 三訂版 「十分の一税」の解説

十分の一税
じゅうぶんのいちぜい
tithes (イギリス)
Zehnten (ドイツ)
dîme (フランス)

中世西ヨーロッパの教会が教区の農民から徴収した貢租
収穫物の10分の1を徴収したのでこの名があるが,実際には12分の1ないし20分の1が原則で,すべての農産物・家畜に対して課された。本来は純粋な教会税であったが,9世紀ごろから,この税をめぐって世俗領主との争奪戦がくりかえされた。10世紀ごろは,一般領主の封建的所有権として一般に売買されるようになり,近代市民革命の過程において最終的に廃止された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「十分の一税」の意味・わかりやすい解説

十分の一税
じゅうぶんのいちぜい
tithe; Zehnt; dîme

中世ヨーロッパで,教会が教区の農民から毎年徴収した生産物貢租で,その納税率が収穫物の 10分の1にあたっていたのでこの名称が生れた。フランク王国で8世紀頃から実施され,教会の維持,聖職者の生計などにあてられたが,のちには俗人の封建領主が自己の封建的権利の一つとして収奪する場合もあった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「十分の一税」の解説

十分の一税(じゅうぶんのいちぜい)
tithes[英],Zehnten[ドイツ],dîme[フランス]

封建社会において,元来は各教区の司祭が教会の維持と貧民救済のために,教区民より収穫物の10分の1を徴収した貢祖。しかし俗人の手に帰すこともあった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の十分の一税の言及

【教区】より

…教区の中心,すなわち集落の中央に,墓地を含む教会用地があり,礼拝の行われる教区教会堂parish churchと牧師館rectoryとが建てられている。本来中世において,会堂内の祭壇の置かれた内陣の維持管理費,教区司祭の給与,貧民への施しのために十分の一税が課せられ,やがて近世にはいると,会堂の会衆席のある身廊の維持管理費,礼拝に必要な物資の調達,教会役員の給与のために,教区民に教区税が課せられた。教会役員は,教会委員,教区書記,墓掘り男であった。…

※「十分の一税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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