協定貿易(読み)きょうていぼうえき(その他表記)trade by agreement

精選版 日本国語大辞典 「協定貿易」の意味・読み・例文・類語

きょうてい‐ぼうえきケフテイ‥【協定貿易】

  1. 〘 名詞 〙 二国間または多数国間の協定に基づいて行なわれる貿易。取引する商品種類数量価格などを定めた貿易協定と、代金決済の方法を定めた支払協定とがある。〔増補改訂新聞語辞典(1936)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「協定貿易」の意味・わかりやすい解説

協定貿易
きょうていぼうえき
trade by agreement

2国間あるいは多数国間で、輸出入均衡を図り貿易を促進するために貿易協定や支払協定を締結し、それに基づいて行う貿易をいう。貿易協定では、当事国間で取引される商品の品目、数量、関税率などが取り決められる。また支払協定あるいは清算協定には、当事国の中央銀行に清算勘定を置いて、貿易の支払いは為替(かわせ)を用いずに清算勘定への受け払いによって行い、中央銀行がその債権債務をまとめて相殺するという双務的清算協定や、貿易の支払いには為替を用いるが、当事国の自国通貨と相手国通貨の一定額を特定の為替レートで交換することを約定するという双務的支払協定などがある。このような協定貿易は、1930年代の大不況に伴って、国際収支の悪化に悩む世界の多くの国々が、関税障壁を高め、為替管理を強化して、世界貿易が縮小一途をたどった際に、これを打開するための方策の一つとして、とられ始めたもので、31年のスイス・ハンガリー間の協定が最初といわれ、その後急速に発展した。

 第二次世界大戦後も、深刻なドル不足対策として協定貿易が盛んであったが、この貿易方式第三国に対する差別待遇をもたらすものであり、自由で多角的な貿易を推進するというIMF世界貿易機関WTO)の理念とも相いれないため、今日では、ほとんど行われていない。

[志田 明]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「協定貿易」の意味・わかりやすい解説

協定貿易
きょうていぼうえき
trade by agreement

2国間または多数国間で貿易と支払いに関する協定 (またはそのいずれか) を結び,それに従って行われる貿易の方法。貿易協定と支払協定を合せて通商協定というが,貿易協定は相互に一定期間に貿易する商品の種類,数量,金額を約束したもので,支払協定は金融協定ともいい,貿易取引に伴う代金の決済方法などを約束したものである。このような協定に基づく貿易は手持ち外貨の少い国同士が,貿易量の縮小傾向を打破する目的で採用することが多く,その典型は清算勘定協定によるもので,1931年のスイス,ハンガリー間の協定をきっかけに急速に発展した。しかし第2次世界大戦後は,この方式が本来的に通商の自由を制限し,また第三国を差別待遇することになるため,世界的な貿易,為替自由化の進展を前に次第に廃止されつつある。

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