原子力災害補償(読み)げんしりょくさいがいほしょう

改訂新版 世界大百科事典 「原子力災害補償」の意味・わかりやすい解説

原子力災害補償 (げんしりょくさいがいほしょう)

原子力は,〈第三の火〉として,発電,船舶等の動力用,アイソトープなど多角的利用が可能であるが,原子力には放射能による危険がつきまとうため,その〈発生するかもしれない災害〉に対し,十分な補償制度を設ける必要がある。原子力災害補償は,このような原子力事業の遂行によって生じる損害を補償しようとするものである。原爆被害の経験から,日本では第2次大戦後しばらくの間,原子力の開発研究がほとんどなされていなかったが,アメリカをはじめ諸外国では,実験用原子炉の設置,原子力発電の計画などが着々準備されている実情にかんがみ,1955年原子力基本法が公布された。この原子力基本法の下で,原子力災害については,61年に〈原子力損害の賠償に関する法律〉および〈原子力損害賠償補償契約に関する法律〉が公布された。

 (1)原子力損害の賠償に関する法律 本法の特徴は,第1に鉱業法と同様に無過失責任明文化したことであり,原子力事業者は,原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない(3条1項)。これは,原子力事故については,故意・過失の立証が困難なこと,危険な事業を行うものは当然その責任を持つべきであるという理由による。第2は,責任の集中が行われていることである。すなわち,原子炉メーカーなどに責任があることが明らかな場合であっても,被害者に対する責任は事業者が負う(4条1項)。これによって第三者である被害者の救済を全うしようとしたものである。第3は,損害賠償措置である。これは,原子力事業者が,1工場もしくは1事業所もしくは1原子力船当り100億円(当初は50億円だった)の損害賠償措置(原子力損害賠償責任保険契約の締結等)をあらかじめ講じておくよう義務づけるものである(7条1項)。第4に,本法は原子力損害賠償に関して国の措置を定めている。つまり,100億円を超える損害が発生した場合に,その超える部分について,政府は事業者に対し,国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において必要な援助を行うとされている(16条1項)。

 (2)原子力損害賠償補償契約に関する法律 本法は,損害賠償措置によっては埋めることのできない原子力損害について,政府と原子力事業者との間で締結する契約を定めている(2条)。この契約は,たとえば地震,噴火,正常運転による損害など,責任保険契約ではカバーできない範囲の損害について,政府が補償することを約した政府の補償契約である(3条)。

これら日本における原子力保険を含む原子力災害補償制度は,諸外国の制度とほぼ同様である。アメリカでは,1957年原子力法の一部改正が行われ(プライス=アンダーソン法といわれる),原子力事業者に対する賠償措置の強制,賠償義務者の責任額の制限を主たる内容とする損害賠償制度が確立した。アメリカの場合は,原子力損害に関する無過失責任,法的責任の集中の制度を採用していないが,責任保険制度と遡及賦課方式の採用により,実質的には,無過失責任,責任の集中と同じ制度となっている。旧西ドイツでは,原子力の平和利用と危険防止に関する法律が1960年から施行され,イギリスでは,原子力施設法が1959年に制定されている。また,フランスでは,65年に原子力事故の特別賠償制度に関する暫定法が制定され,69年に新しい法律が制定されている。ドイツ,イギリスなどのEU加盟国は,1960年パリ条約を採択し,原子力事故に対し同一歩調を採っている。これらヨーロッパ諸国の制度は日本の制度とほとんど同一である。
原子力発電論争 →原子炉事故
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百科事典マイペディア 「原子力災害補償」の意味・わかりやすい解説

原子力災害補償【げんしりょくさいがいほしょう】

原子炉の運転等により人体財産に損害を生じた場合の損害賠償に関する特別の法規制。原子炉等で事故が起こると大きな災害を生じるおそれがあるので,被害者を保護するため,また巨額の賠償支払により原子力事業が破綻(はたん)しないため,日本では〈原子力損害の賠償に関する法律〉と〈原子力損害賠償補償契約に関する法律〉(いずれも1961年公布,1962年施行)により規制される。原子力の開発・研究に従事する者は国の許可を得た者に限り,その者だけが損害填補(てんぽ)の義務を負う,原子力事故に関する責任は無過失責任とする,賠償支払のための資金を責任保険(原子力保険)および国との補償契約により確保するなどを内容としている。2011年3月に起こった東京電力福島第一原発の大事故は被害総額が数兆円から十数兆円に達する巨額の賠償となるものと見られ,原子力災害補償の抜本的な見直しが迫られた。原賠法はこうした巨額の賠償を想定していないからである。菅直人内閣は11年8月,原子力損害賠償支援機構法をつくり,原子力損害賠償支援機構を設置。東京電力の賠償支払いを支援する方針を決めた。しかし機構法も賠償主体は電力会社で,政府は賠償資金の一時的な肩代わりの役割にとどまり,東京電力は政府から受け取った資金を,今後,毎年の利益から政府に返さなければならない。東京電力は12年4月時点で,事故の賠償に必要な総額を2兆5462億円と見込んでいるが,これには除染の費用などは含まれておらず,さらに数兆円規模でふくらむ可能性がある。原発を国策として進めてきた政治の責任も同時に問われるべきで,政府も当然一定の責任を取らなければならない。とりわけ新たに原発を再稼働する判断を最終的に政府が行うとすれば,事故で被害が生じた場合,被害者に対し,財政的,制度的責任は,より大きなものとなる。この点からも,政府の賠償責任を明確にして,原賠法をさらに強化する必要が指摘されている。また,政府は文部科学省に,原子力損害賠償紛争審査会を設置し,和解の仲介及び原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定を行うとしている。他方,各地で原発事故訴訟を支援する弁護団も結成されおり,被害者の救済を求める動きも拡大している。→原子力災害対策特別措置法
→関連項目原子力発電東京電力[株]

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「原子力災害補償」の意味・わかりやすい解説

原子力災害補償
げんしりょくさいがいほしょう

原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合に支払われる補償のことで、法律的には原子力損害賠償とよばれる。原子炉の運転等によって原子力損害が生じた場合に、過失責任主義に基づく不法行為の一般原則(民法709条)によると、被害者は原子力事業者の過失を立証しなければ損害賠償を得ることができないなど、被害者救済上大きな困難がある。そこで、無過失責任主義に基づく「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年法律147号。原子力損害賠償法とか原賠法とか略称する)が制定された。同法によると、原子炉の運転等によって原子力損害を与えたときには、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者が(過失の有無を問わずに)その損害を賠償する責任を負い(3条1項本文)、ただ、その損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたときにのみ免責される(同項但書)。ここで、「原子炉の運転等」とは、原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、およびこれらに付随して行われる核燃料物質またはそれによって汚染された物の運搬、貯蔵または廃棄であって、政令で定めるものをいう(2条1項)。また、「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用または核燃料物質もしくはそれによって汚染された物の放射線の作用もしくは毒性的作用により生じた損害をいう(2条2項)。原賠法はまた、損害賠償の支払いを単純化、明確化するために、原子力事業者だけに原賠法上の責任を集中させ、その他の者は損害賠償責任を負わないものとした(責任の集中。4条1項)。ただし、その損害が第三者の故意によって生じたものであるときには、損害を賠償した原子力事業者はその者に対して求償することができる(5条)。

 以上のような損害賠償責任の履行を確保するために、原賠法は損害賠償措置とよばれる制度をとった。すなわち、原子力事業者は、原子力損害賠償責任保険契約および原子力損害賠償補償契約もしくは供託であって、1工場、1事業所あるいは1原子力船当り1200億円を原子力損害の賠償にあてることができるものとして文部科学大臣(旧科学技術庁長官)の承認を受けたもの(またはこれらに相当する措置であって文部科学大臣の承認を受けたもの)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならないものとされている(6条、7条)。また、国も場合によっては、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行うものとしている(16条)。

[淡路剛久]

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