出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
令(りょう)に規定する諸司官吏の定員外に置かれた官。718年(養老2)波多与射(余射)(はたのよさ)を式部員外少輔(しょう)に任じたのが初見。以後、京官(けいかん)には春宮坊(とうぐうぼう)、衛門府(えもんふ)、中衛府、少納言(しょうなごん)などに置かれ、また地方官には介(すけ)以下に多く任命されている。元来、員外官は事務の忙繁を理由に、定員外に置いた職事官(しきじのかん)であるが、左遷や京官の兼任による員外国司など、その官員も多数に上り、俸禄(ほうろく)(公廨(くげ))獲得が目的となって弊害を生じたため、774年(宝亀5)員外国司の歴任5年以上の者は解任し、5年未満の者は5年に満ちて辞めることとし、ついで781年(天応1)郡司、軍毅(ぐんき)を除く内・外官の員外官を全廃した。以後これにかわり権官(ごんかん)が盛行した。
[渡辺直彦]
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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