権官
ごんかん
令制(りょうせい)で定められた定員以外に置かれた官の一つ。権官と員外官との区別はかならずしも容易ではないが、員外官は令規の正官と並ぶ定員外の官で、主として奈良時代に京官、地方官に任命された。781年(天応1)の詔により、郡司、軍毅(ぐんき)を除いて、内外文武官を問わず、員外の任はいっさい廃止されて以来、権官がこれにかわって盛行する。ただし、奈良時代においても権官はみえるが、多くは「かりの官」として、暫定的に政務の運営に参与させたという意味である。779年(宝亀10)藤原田麻呂(たまろ)をもって中衛(ちゅうえ)権大将に任命したのが正規の権官の初見か。以後、平安時代に入ると内外官ともに権官が増加する。
[渡辺直彦]
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ごん‐かん ‥クヮン【権官】
〘名〙 令制にきめられていない官の一つ。奈良時代に置かれ、その後増加して平安時代には正官と並置された。本来は職務の煩雑多忙を処理するためであったので、経歴・資格は正官に任ずるに足りないが、有能である
者を仮にその官に任じ、官に相当する
俸祿を給与したもの。はじめは地方官に限られたがのちには京官に及んだ。類似の官に員外官があったが、奈良時代に廃止されて、後に権官にかわった。その範囲は、僧官や神官にも及んだ。
※延喜式(927)一八「凡
正員之外、特任
二権官
一者、不
レ論
二正権
一、依
二位階次
一」
けん‐かん ‥クヮン【権官】
〘名〙
①
権勢のある
官職。また、その地位についている役人。顕官。
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権官
ごんかん
令制の規定外の官の一つ。員外官が正官と並ぶ定員外の官であるのに対し,かりにその官に任じ,相当する俸禄を給された者をさす。大和権守など,初めは地方官に限られたようであるが,のちには京官にも及び,天応1 (781) 年,員外官の廃止によって権官の重要性は増していった。
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けん‐かん〔‐クワン〕【権官】
1 権勢のある官職。また、その官職にある人。
2 「兼官」に同じ。
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ごんかん【権官】
大宝・養老令に定められた定員以外に権(かり)に任ぜられた官員。8世紀前半にも権に兵馬司史生に充て,権に参議と為したことが見えるが,正規の権官の初見は779年(宝亀10)に藤原田麻呂が中衛権大将に任ぜられた記事か。781年(天応1)員外官が全面的に廃止されると,これに代わって権官の任命が増加し,平安時代には内・外官にわたって盛行した。特に外官の権官は,公廨稲(くがいとう)の取得のみを目的とする遥任の風潮と結びついて恒常化した。
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