国会審議活性化法(読み)コッカイシンギカッセイカホウ

デジタル大辞泉 「国会審議活性化法」の意味・読み・例文・類語

こっかいしんぎかっせいか‐ほう〔コククワイシンギクワツセイクワハフ〕【国会審議活性化法】

《「国会審議の活性化及び政治主導政策決定システム確立に関する法律」の略称国会議員官僚に頼らず審議する体制をつくるための法律。国家基本政策委員会設置政府委員制度の廃止副大臣大臣政務官の設置などを定めている。平成11年(1999)成立国会活性化法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国会審議活性化法」の意味・わかりやすい解説

国会審議活性化法
こっかいしんぎかっせいかほう

正式名称は「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」。1999年(平成11)7月成立(平成11年法律第116号)。国会において政治家による議論を活性化するとともに、政策決定のシステムを政治家主導のものとするため、国会法国家行政組織法などの改正を一括して行った法律。イギリスクエスチョン・タイムを参考にし、両議院常任委員会として国家基本政策委員会を設け、各党党首が国家の基本政策について議論を行うこととした。また、1999年秋の臨時国会から政府委員制度を廃止し、2001年1月から行政各部に政治任用の副大臣22人および大臣政務官26人を設置することとした。官僚の政府委員としての国会答弁はなくなるが、政府特別補佐人の制度が設けられたほか、必要に応じて政府参考人として本会議または委員会に官僚の出席・答弁を求めることができる。新しい制度における官僚の答弁は参考人としての答弁であり、大臣答弁に代わる政府委員の答弁とは位置づけが大きく異なるものである。政府委員の廃止と副大臣等の設置は、1999年1月の自民・自由連立政権発足にあたっての政策合意を実現させたものであり、こうした措置は、これまで官僚主導で進められてきた政策決定について政治主導で決定するシステムを確立しようとするものである。

[浅野一郎・浅野善治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国会審議活性化法」の意味・わかりやすい解説

国会審議活性化法
こっかいしんぎかっせいかほう

国会審議の活性化および政治主導の政策決定システムの確立に関する法律。従来の官僚頼みの国会答弁から脱し,議員同士の議論を活発化させ政治主導の政策決定システムを構築することを目的にしている。 2000年度の通常国会から,イギリスのクエスチョン・タイムにならって各党党首が議論する国家基本政策委員会を衆参両院に設置すること,また,政府委員制度を廃止し,2001年から副大臣 22人と大臣政務官 26人を置くことなどを骨子とする。このうち政府委員制度の廃止については自民党が消極的であったが,連立与党の自由,公明両党に押切られた形で成立した。政府委員は廃止されるものの,人事院総裁や内閣法制局長官らは政府特別補佐人として,また専門分野の官僚に限り政府参考人として,官僚の出席も可能とされる。

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