地方制度調査会(読み)チホウセイドチョウサカイ

デジタル大辞泉 「地方制度調査会」の意味・読み・例文・類語

ちほうせいど‐ちょうさかい〔チハウセイドテウサクワイ〕【地方制度調査会】

地方制度調査会設置法に基づいて昭和27年(1952)に内閣府に設置された首相諮問機関。地方制度に関する重要事項を調査審議する。

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共同通信ニュース用語解説 「地方制度調査会」の解説

地方制度調査会

首相の諮問機関で、地方行財政制度の改善策を示す。政府答申に沿って施策法律を改める。今回の第34次調査会は有識者と与野党国会議員、全国知事会長など地方6団体の代表ら計30人の委員で構成し、任期は2年。前回の第33次調査会は2023年12月、コロナ禍行政混乱を踏まえ、非常時自治体に対する国の指示権拡大を答申した。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方制度調査会」の意味・わかりやすい解説

地方制度調査会
ちほうせいどちょうさかい

内閣総理大臣の諮問に応じ,地方制度に関する重要事項を調査審議する内閣府審議会。1952年設置。事務局は総務省。委員は学識経験者,国会議員地方公共団体首長議員,関係省庁の職員から選ばれ,委員数は 30人以内。必要に応じ 20人以内の臨時委員を置くことができる。任期は 2年で,委員の任期ごとに「第~次」と呼ばれる。社会経済情勢の変化に応ずる地方制度のあり方が検討され答申される。主要な答申として,官選知事の復活をねらった 1957年の地方庁案や 1979年の地方分権の推進提言,1986年の職務執行命令訴訟制度の改正案などがあり,近年では道州制や大都市制度,地方税財政,地方議会のあり方などに関する答申が提出された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方制度調査会」の意味・わかりやすい解説

地方制度調査会
ちほうせいどちょうさかい

地方制度調査会設置法(昭和27年法律310号)によって設置された内閣府の審議会。地方自治を制度的に保障した日本国憲法の理念を十分に具現するために現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。委員は、国会議員、地方議会の議員、地方公共団体の長およびその職員ならびに地方制度に関して学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。1952年(昭和27)に設置されて以来、地方制度調査会は、第一次調査会が53年に「地方制度の改革に関する答申」を提出しており、警察制度、行政事務配分など多岐にわたる地方行財政の分野においてその答申を重ね、その施策の重要な指針となっている。

[平田和一]

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世界大百科事典(旧版)内の地方制度調査会の言及

【自治省】より

…付属機関としては,自治大学校,消防大学校,消防研究所等があり,審議会としては,地方財政審議会等4審議会が置かれている。なお,総理府に地方制度,選挙制度の重要事項を調査審議するための内閣総理大臣の諮問機関として地方制度調査会および選挙制度審議会があり,その事務は実質的に自治省が担当している。1997年度末定員589人。…

※「地方制度調査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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