地方公共団体の地方道路財源の充実を図るために1955年(昭和30)に地方道路税法によって導入された国税であり、目的税の一つである。地方道路税の申告納付などはすべて揮発油税とあわせて行われることになっており、課税物件、課税標準、納税義務者なども揮発油税の場合と同様である。このため、地方道路税と揮発油税を総称してガソリン税とよぶこともある。地方道路税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量であり、揮発油の製造場から移出した揮発油または保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵および輸送により減少する数量を控除したものである。製造場または保税地域から揮発油を引き取るとき、その引取人(製造場または保税地域において消費される揮発油については、その消費者)から徴収される。
地方道路税は従量税であり、その税率は揮発油1キロリットルにつき2000円に定められた。しかし、特例措置として1993年(平成5)から2018年までの間に揮発油の製造場から移出され、または保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税および地方揮発油税の税額は、揮発油税法第9条および地方揮発油税法第4条の規定にかかわらず、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあっては4万8600円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあっては5200円の税率により計算した金額とされた。他方、近年において道路特定財源の一般財源化が図られ、揮発油税等の税率の特例や租税特別措置法の規定による揮発油税および地方道路税の税率の特例並びに地方税法は、2008年3月31日限り廃止され、同年4月1日から4月30日までは1キロリットルにつき揮発油税2万4300円、地方道路税4400円の本則税率が適用された。しかし、その後同年5月1日から2018年3月31日まで税率の特例が延長され、1キロリットルにつき揮発油税4万8600円、地方道路税5200円の税率がそれぞれ適用されることとなった。
[林 正寿]
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…(2)の燃料に対する税では,国税の揮発油税は,航空機用の揮発油には別の税が課されているから,自動車関係税とみなしてよい。地方道路税は揮発油税とあわせて課税されることになっているが,地方道路財源の充実を図るために揮発油に対して課税されるものである。石油ガス税は自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスであり,やはり自動車関係税である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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