土地の位置・形質および所有関係を明らかにする制度。土地はそれ自体としては連続的なものであるが,取引の対象とする場合には,これを区画して,それぞれの土地(その一単位を一筆(いつぴつ)という)の物理的・法的状態を明確に示しておく必要がある。そのための制度が地籍である。具体的には,土地の一筆ごとに地番が付され,地目(土地の主たる用途による区分。田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園および雑種地に分けられる),地積(土地の面積),所在地とともに土地登記簿の表題部に記載され,また,甲区欄には所有者が記載される(不動産登記法15,16,78,79条)。これらの事項は,かつては土地台帳に登録されていたが,1960年の法改正によって不動産登記簿に吸収・一元化された。
→地籍図 →不動産登記
執筆者:黒田 満
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