地籍(読み)チセキ

デジタル大辞泉 「地籍」の意味・読み・例文・類語

ち‐せき【地籍】

土地の位置・形質および所有関係。また、それらを記録したもの。

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精選版 日本国語大辞典 「地籍」の意味・読み・例文・類語

ち‐せき【地籍】

  1. 〘 名詞 〙 土地の位置・形質およびその所有関係。また、それらの記録。
    1. [初出の実例]「地籍に関する事項」(出典:北海道庁官制(明治三八年)(1905)一九条)
    2. [その他の文献]〔白居易‐進士策問・第四道〕

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改訂新版 世界大百科事典 「地籍」の意味・わかりやすい解説

地籍 (ちせき)

土地の位置・形質および所有関係を明らかにする制度。土地はそれ自体としては連続的なものであるが,取引対象とする場合には,これを区画して,それぞれの土地(その一単位を一筆(いつぴつ)という)の物理的・法的状態を明確に示しておく必要がある。そのための制度が地籍である。具体的には,土地の一筆ごとに地番が付され,地目(土地の主たる用途による区分。田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路ため池,堤,井溝保安林,公衆用道路,公園および雑種地に分けられる),地積(土地の面積),所在地とともに土地登記簿表題部に記載され,また,甲区欄には所有者が記載される(不動産登記法15,16,78,79条)。これらの事項は,かつては土地台帳に登録されていたが,1960年の法改正によって不動産登記簿に吸収・一元化された。
地籍図 →不動産登記
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地籍」の意味・わかりやすい解説

地籍
ちせき

土地の戸籍にあたるもの。元来、土地はつながっているものであり、それを数えることはできない。しかし、土地が所有の対象となり、取引の対象となるときに、土地は人為的に区分される。その区分された土地(一筆、二筆と数える)の位置・形質・所有関係を総称して地籍という。土地の登記簿には、一筆ごとに地番がつけられ、その地目・地積(面積)・所在地とともに、所有者が記載されるから、それによって地籍が明らかにされる。

[高橋康之・野澤正充]

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百科事典マイペディア 「地籍」の意味・わかりやすい解説

地籍【ちせき】

土地の位置・形質およびその所有関係を明らかにする制度。不動産登記法(1899年)によって一筆(いっぴつ)の土地ごとに地番を付してその地目(ちもく)および地積が定められ,これらの事項は土地登記簿の表題部に記載され地籍が明らかにされている。従来土地台帳に登録されていた。→不動産登記

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不動産用語辞典 「地籍」の解説

地籍

土地の戸籍のことを「地籍」といいます。不動産登記法により、一筆ごとに所在、地番、地目、地積および所有者が記録されます。
現在登記所(法務局)に備えられている簿冊や地図は、明治初年の地租改正の検地結果を基礎としているため、不正確な部分も多く、現在でも、地籍調査および改訂作業がすすめられています。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

普及版 字通 「地籍」の読み・字形・画数・意味

【地籍】ちせき

家柄。

字通「地」の項目を見る

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