改訂新版 世界大百科事典 「財産引受け」の意味・わかりやすい解説
財産引受け (ざいさんひきうけ)
株式会社または有限会社の設立に際して,発起人または有限会社の社員が,会社の成立を条件として,会社が特定の財産を譲り受ける旨の契約を結ぶこと。本来これらの行為は開業準備行為であって,会社の設立自体に必要な行為とはいえないから,その効果が会社に帰属することはないはずであるが,実際上の必要から,法が厳格な要件のもとに認めたものである。現物出資と比較すると,現物出資が社団的行為であるのに対し,財産引受けは取引的行為である点が異なる。しかし,一定範囲の財産を会社に帰属させる効果を生じる点において,両者はそれほど異ならない。そこで発起人の不正行為や財産の過大評価による(現物出資の場合にも共通する)弊害を避けるために,法は財産引受けを〈変態設立事項〉の一つとして,定款に定める場合に限り認める(商法168条1項6号,有限会社法7条3号)こととするとともに,これを株式申込証にも記載させ(商法175条2項7号),裁判所が選任する検査役による調査を経させるなど厳重な監督に服させている(商法173条,181条,185条)。なお(1)財産の価格の総額が資本の5分の1を超えずかつ500万円を超えない場合,(2)財産が取引所の相場のある有価証券の場合,(3)財産が不動産で弁護士の証明等を受けた場合,においては検査役の調査は免除される(商法173条2項・3項)。有限会社においては,社員に対して,会社成立時における実価が定款に定めた価格を著しく下回る場合の塡補責任を負わせ(有限会社法14条),資本増加の場合にもこれと同趣旨の規定がある(有限会社法49条2号,54条1項)。
執筆者:岸田 雅雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報