日本大百科全書(ニッポニカ) 「多数国間投資保証機関」の意味・わかりやすい解説
多数国間投資保証機関
たすうこくかんとうしほしょうきかん
Multilateral Investment Guarantee Agency
国際商業会議所(ICC)および経済協力開発機構(OECD)の提唱をもとに、国際復興開発銀行(IBRD=世界銀行)が1985年10月の総会において採択した多数国間投資保証機関を設立する条約に基づいて、1988年4月12日に発足した国際機構。略称MIGA(ミガ)。
MIGAは、経済成長、貧困削減、人々の生活向上を支援するための新興経済国向け外国直接投資を推進することを目的としている。そのために、外国投資家に対し、開発途上国への投資を行う際に障害となる送金制限、収用、契約不履行、戦争・内乱などの非商業的危険から生ずる損失に対する直接保険、再保険などの保証を行うとともに、投資環境改善のための政策・助言サービスを行っている。
加盟資格は、世界銀行の全加盟国およびスイスに与えられており、2009年時点で先進国25、開発途上国150の175か国が加盟している。主要な組織として、各加盟国が任命する総務によって構成される総務会、業務全般について責任を有する理事会、総裁(世界銀行総裁が兼任)、事務局がある。本部はワシントンに置かれている。
MIGAの授権資本は10億SDR(国際通貨基金=IMFの特別引出権)で、世界銀行への出資比率に応じて加盟国の出資額が決定される。MIGAは1988年に発足して以来、2010年10月時点で、100か国を超える開発途上国で980のプロジェクトに224億ドルの投資保証引受けを行った。
[横川 新]