総裁(読み)そうさい

精選版 日本国語大辞典 「総裁」の意味・読み・例文・類語

そう‐さい【総裁】

〘名〙
① (━する) 全体を総括して裁決すること。〔新令字解(1868)〕
※東京大正博覧会出品之精華(1914)〈古林亀治郎〉六『地紙サ印』「専務理事として劇務を総裁し」 〔宋史‐呂蒙正〕
② 慶応三年(一八六七)一二月九日、王政復古大号令が発布されたとき置かれた最高官の一つ。皇族がこれに任ぜられ、すべての政治をつかさどり、いっさいの事務を裁決した職。議定参与とともに三職といった。明治元年一八六八)閏(うるう)四月に廃止された。
※議奏言渡‐慶応三年(1867)一二月一四日(古事類苑・官位八)「三職人撰 総裁有栖川宮 議定仁和寺宮〈略〉参与大原宰相」
公社銀行政党など、ある機関や団体の長。
※財政経済史料‐一〇・拾遺・安政三年(1856)八月八日「講武所総裁両人、蘭名スクーネル君沢形御船乗様し」

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デジタル大辞泉 「総裁」の意味・読み・例文・類語

そう‐さい【総裁】

政党銀行公社などの長として、全体を取りまとめる職務。また、その人。「総裁選挙」「日銀総裁
慶応3年12月9日(1868年1月3日)王政復古の大号令発布の際に設置された明治新政府の最高官職議定ぎじょう参与とともに三職の一。同4年廃止。

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普及版 字通 「総裁」の読み・字形・画数・意味

【総裁】そうさい

全体を定める。〔魏書、高允伝〕太記は淵の(つく)る。先び今記は、臣と(崔)と同(とも)に作る。然れども綜務多きに處(を)り、裁するのみ。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「総裁」の意味・わかりやすい解説

総裁
そうさい

明治初年の中央政府の最高職。1867年(慶応3)12月、王政復古の政変によって新設された三職の一つ。三職のうち、議定(ぎじょう)、参与は幕末の上下議院論の着想に基づいている。総裁は天皇が弱年のために置かれたもので、その職掌は「幕機ヲ総裁シ一切ノ事務ヲ決ス」とあって、天皇の代理とみることができる。日本には、太政(だいじょう)大臣とか摂政(せっしょう)とか、天皇に近い権能をもつ臨時の官職を置くことがあったが、この慣行に基づいて設置されたのであろう。有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王がこの職にあった。1868年(慶応4)正月9日、副総裁職が置かれ、三条実美(さんじょうさねとみ)、岩倉具視(いわくらともみ)が任命された。いずれも同年閏(うるう)4月21日の太政官(だじょうかん)制の復活に伴って廃絶された。

[井上 勲]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「総裁」の意味・わかりやすい解説

総裁
そうさい

一般には組織の長の名称の一つ。日本銀行,自由民主党の長などはこれを名のるが,歴史的には慶応3 (1867) 年 12月9日の王政復古の大号令とともに摂関,征夷大将軍制を廃して設けられた維新政府の最高職をいう。議定参与を含む「三職」の一つ。総裁は有栖川宮熾仁親王。翌同4 (68) 年1月9日,副総裁の職が設けられ,三条実美,岩倉具視が議定のままこれを兼任した。次いで同2月3日,政府の職が「三職八局の制」に改革されたとき,総裁局がおかれ総裁はその長となった。総裁局はほか7局を指揮,統率した。さらに同閏4月 21日「七官両局の制」の採用により「三職」が廃され,総裁は輔相にその職務を譲った。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「総裁」の解説

総裁
そうさい

明治政府設立期の最高位の官職である三職の一つ。1867年(慶応3)12月9日,王政復古の大号令により摂政・関白に代えて設置され,有栖川宮熾仁(たるひと)親王が就任,翌68年(明治元)1月9日には副総裁に三条実美(さねとみ)と岩倉具視(ともみ)が任命された。総裁は親王のなかから任じられ,庶政を統率してすべての事務を裁決するものとされ,2月3日の八局の制で総裁局がおかれると,その長官として副総裁・輔弼(ほひつ)などを率いた。68年閏4月21日の政体書公布により廃止された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「総裁」の解説

総裁
そうさい

明治維新当初の最高官職名。三職の一つ
1867年12月,王政復古の大号令により設置。有栖川宮熾仁 (ありすがわのみやたるひと) 親王が任ぜられ,政務を総轄した。'68年閏4月の官制改革で廃止。

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改訂新版 世界大百科事典 「総裁」の意味・わかりやすい解説

総裁 (そうさい)

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世界大百科事典(旧版)内の総裁の言及

【三職】より

…明治初年,政府により制定され,太政官制の布告によって廃止されるまで,約6ヵ月間存続した官制。1867年(慶応3)12月,王政復古の大号令により,明治政府が成立するとともに,総裁,議定,参与の三職が設置された。総裁には有栖川宮熾仁(たるひと)親王が任ぜられて,国政を総理した。…

※「総裁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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