日本歴史地名大系 「太田庄」の解説
太田庄
おおたのしよう
- 長野県:長野市
- 太田庄
太田庄の初見は、「吾妻鏡」文治二年(一一八六)三月一二日「注進 三箇国庄々事
とある。また、嘉禄三年(一二二七)六月一八日、忠久死去に際し、長子忠義(忠時)に与えた譲状案(同文書)に「信濃国太田庄内惣政所神代郷」とあるところから、島津氏は太田庄全域にわたる庄官職であって、近衛家の詰所としての利権を譲与したものであり、
また同庄内には、北条実時の所領もあって、文永一二年(一二七五)四月二七日の日付をもつ金沢称名寺文書(賜蘆文庫文書)に
とみえるように、北条実時は己の所領を処分して、太田庄
太田庄
おおたのしよう
- 埼玉県:北埼玉郡
- 太田庄
庄域は、
「吾妻鏡」文治四年(一一八八)六月四日条に「武蔵国大田庄」とみえ、八条院領の庄園を列挙したなかにあげられているので、当庄は平安時代末に鳥羽上皇の第三皇女八条院子内親王に寄進されて成立した女院領庄園の一つであったと考えられる。ただし、当庄を後白河院領とする説(久喜市史)もある。立庄の時期や事情などは不詳であるが、寄進者(開発領主)は鎮守府将軍藤原頼行の子の太田行尊と推定される(鷲宮町史)。
太田庄
おおたのしよう
太田川流域にあった皇室領庄園。古代の出石郡
太田庄
おおたのしよう
この寄進状が確かなものとすれば、太田庄は、天慶二年(九三九)陽成院により、封戸代として延暦寺に施入されたことになるが、他に徴すべき傍証はない。
鎌倉期に入ると、承久三年(一二二一)八月二五日、関東下知状が嶋津忠義(時)宛に下り、足羽郡
太田庄
おおだのしよう
太田庄
ただのしよう
- 佐賀県:杵島郡
- 太田庄
肥前国「太田庄」(大田庄)と記された史料は承暦三年(一〇七九)のもの(三十五文集)から観応三年(一三五二)のもの(日向記)まで存在する(荘園志料)。いずれも郡名の記載がなく(または判読不能)地域比定は困難である。また「ただ」「おだ」「おおた」のいずれの読みをとるかも確定しがたい。正応五年(一二九二)の「惣田数注文」(河上神社文書)には「太田庄二百五十四丁」とある。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報