日本大百科全書(ニッポニカ) 「嫡出否認の訴え」の意味・わかりやすい解説
嫡出否認の訴え
ちゃくしゅつひにんのうったえ
夫の嫡出子であると推定される子(民法772条)について、その推定を覆し、夫が自分の子ではないと主張するために提起する訴え。妻の生んだ子で、夫の嫡出子となっていても、その実、夫の子でない場合、夫はその関係を否認することができる。嫡出子のうち、いわゆる「推定されない嫡出子」の場合は、親子関係不存在確認(しんしかんけいふそんざいかくにん)の訴えによって、比較的容易にその関係を否認できるが、「推定された嫡出子」すなわち、婚姻後200日後、婚姻解消・取消し後300日以内に妻が生んだ子については、「嫡出否認の訴え」という、かなり厳重な制限された方法によってしか否認できないこととされている。すなわち、この訴えができるのは夫だけであり(民法774・775条)、夫は、子の出生を知った日から1年以内に訴えを起こさなければならず(同法777条)、1年以内でも、子が嫡出であることを認めたら否認することができなくなる(同法776条)。もっとも出生届を出すことは、それだけでは認めたことにはならない。なお、夫が成年被後見人である場合は、成年後見人がかわりに否認の訴えを提起することができる。また、夫が死亡している場合は、その子のために相続権を害せられる者その他夫の3親等内の血族に限り否認の訴えを提起することができる。訴えの相手方は子または親権を行う母である。手続は、まず家庭裁判所の審判により、それができないときは地方裁判所の判決による。
[山本正憲・野澤正充]