子どもが病気で保育所や小学校に行けず、親が仕事のため自宅で見ることができない場合、市町村から委託された医療機関や保育所が一時的に預かる。0歳~小学6年生が対象。多くは小児科や保育施設に併設された専用スペースで看護する。病気の回復期前の「病児型」、回復期の「病後児型」、保育施設で具合が悪くなった子どもを預かる「体調不良児型」などの類型があり、施設によって受け入れ対象が異なる。政府によると、病児保育は約4100カ所で実施し、利用児童は延べ約97万人(2022年度)。
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病気にかかっている子供に専門家が保育と看護を同時に行うこと。一般的には、保育園に通う子供が風邪(かぜ)などの軽い病気の回復期にあって普段通りの通園ができないときに預かる「病後児保育」も含む。病状に応じて保育士、看護師、医師、栄養士といった、さまざまな専門家によるケアが必要であり、子供の状態にしたがって預けられる施設は3種類に区分され、保育士と看護師の配置が義務づけられている。(1)病院、保育所などに付設された専用スペースで看護師などが病児(10歳未満)を預かる病児対応型、(2)同じく病後児(10歳未満)を預かる病後児対応型、(3)保育所において体調を崩した児童を一時的に預かる体調不良児対応型(自園型)。2008年(平成20)には全国1164か所(病児対応322、病後児対応523、体調不良児対応319)の施設がある。
これらの施設以外に、全国の市町村には、子育ての支援が必要な親と援助可能な人材を結び付けるファミリー・サポート・センターがあり、2009年度から病児や病後児の預かりができるように仕組みが整えられた。また、首都圏には病児保育サービスを提供する民間の団体もある。しかし、病児保育事業を行っている施設は、共働き世帯の増加により全国的に不足している。また、施設によって医療と保育の機能が異なるが、病気の子供を抱えた利用者にとってはその違いがわかりにくい。今後は利用料の補助も含め、子育て家庭に対するセーフティネットとして、利用しやすい環境づくりが求められる。
[編集部]
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