認定こども園(読み)ニンテイコドモエン

デジタル大辞泉 「認定こども園」の意味・読み・例文・類語

にんてい‐こどもえん〔‐こどもヱン〕【認定こども園】

就学前の子供に幼児教育保育両方を提供し、また地域における子育て支援事業を行う施設として、都道府県知事認定を受けた施設。保護者の就労有無によらず利用できる。地域の実情に応じて、認可幼稚園認可保育所が連携する幼保連携型、認可幼稚園保育所的機能を備える幼稚園型、認可保育所が幼稚園的機能を備える保育所型、認可外の施設が認定こども園となる地方裁量型などのタイプがある。平成18年(2006)10月施行の「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」により制定された。

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共同通信ニュース用語解説 「認定こども園」の解説

認定こども園

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設。待機児童解消などを目的に2006年から設置が始まった。認定権限は都道府県知事などが持ち、16年4月時点で全国に約4千カ所ある。幼稚園と認可保育所が一体となり運営する「幼保連携型」、幼稚園に保育所機能を持たせた「幼稚園型」など4タイプに分類される。「四日市こども園」は幼保連携型として15年4月に認定。今年3月1日時点で未就学児113人が通っていたほか、放課後などの小学生も受け入れていた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「認定こども園」の意味・わかりやすい解説

認定こども園
にんていこどもえん

保護者の就労の有無に関係なく、満3~5歳の子どもが通う幼児教育施設である幼稚園と、保護者が就労しているなど、おもに日中に子どもの世話をする人がいない家庭の子どもを保育する保育所(0~5歳)の役割をあわせもつ、幼保一体型の保育施設。最初は特区の形で導入され、2006年(平成18)10月から正式に制度としてスタートした。2015年4月からは子ども・子育て支援新制度のもとで「施設型給付施設」の一つとして運営されるようになった。幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の四つのタイプがあり、都道府県等が認定を行う。もっとも基準が厳しいのは認可された幼稚園と認可保育所の機能をあわせ、両方の高い基準を取った幼保連携型で、幼稚園に必須(ひっす)の園庭と、保育所に必須の自園調理施設の両方がなければならず、保育にあたる職員は「保育教諭」として幼稚園教諭免許と保育士資格の両方をもつ必要がある(2024年度末まで猶予期間中で、免許・資格のいずれかを所持しているだけでも認められている)。守るべき指針としては「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が定められている。四つの類型のうち、幼稚園型、保育所型はそれぞれ認可された幼稚園、認可保育所が都道府県に申請して認定こども園として認可されたもので、それぞれ幼稚園教育要領、保育所保育指針にのっとった運営が行われる。地方裁量型はもともと認可外保育施設であったものが都道府県によって認定された施設であり、もっとも基準が低い。

 認定こども園に子どもを預けるためには、地方公共団体から施設型給付の支給を受けるために1~3号の認定を得る必要がある。保護者の就労に関係なく認定を受けられる1号認定の子ども(3~5歳の幼稚園児相当)は園に直接入園申込みを行う。保護者が就労しているなど、保育を必要とする事由がある2号認定(3~5歳の保育園児相当)、3号認定(0~2歳の保育園児相当)の子どもは、地方公共団体を通して入園申請を行う。子ども・子育て支援新制度の導入後、しだいに認定こども園に移行する園が増え、2018年4月時点で6160園になった。

[猪熊弘子 2019年3月20日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「認定こども園」の意味・わかりやすい解説

認定こども園
にんていこどもえん

就学前の子供に幼児教育保育をあわせて提供し,地域の子育て支援を行なう施設。「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)に基づき,2006年10月設置された。保護者の就労の有無にかかわらず,0歳から就学前までの子供を預かり,教育と保育を一体的に行なう。また,子育てをしている家庭向けの相談活動や,集いの場の提供なども行なう。就学前の子供を養育する施設として,3歳以上の幼児に教育を施す幼稚園文部科学省所管)と,0歳からの乳幼児の保育を行なう保育所厚生労働省所管)が並立するが,1990年代以降,核家族や共働き世帯の増加,働き方の多様化などを背景に,幼稚園の時間的制約や,保護者の就労が保育所への入所の要件となること,保育所に入れない待機児童の問題などについて改善を求める声が高まった。また,縦割り行政の解消や,家庭環境にかかわらず同じ保育と教育を受けることが本来望ましいという考えなどからも,幼稚園と保育所の統合(幼保一元化)が求められ,既存の制度を残しつつ認定こども園が創設された。設置基準は,内閣総理大臣,文部科学大臣,厚生労働大臣が定める基準に従って各都道府県が条例などで定め,知事などが認可,認定する。母体となる施設によって以下の四つの類型がある。(1) 幼保連携型 認可幼稚園と認可保育所が連携し,単一の施設として認定こども園の機能を備えるもの,(2) 幼稚園型 認可幼稚園が保育所的な機能を備えるもの,(3) 保育所型 認可保育所が幼稚園的な機能を備えるもの,(4) 地方裁量型 幼稚園,保育所のいずれの認可ももたない施設が必要な機能を備えるもの。

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