幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設。待機児童解消などを目的に2006年から設置が始まった。認定権限は都道府県知事などが持ち、16年4月時点で全国に約4千カ所ある。幼稚園と認可保育所が一体となり運営する「幼保連携型」、幼稚園に保育所機能を持たせた「幼稚園型」など4タイプに分類される。「四日市こども園」は幼保連携型として15年4月に認定。今年3月1日時点で未就学児113人が通っていたほか、放課後などの小学生も受け入れていた。
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保護者の就労の有無に関係なく、満3~5歳の子どもが通う幼児教育施設である幼稚園と、保護者が就労しているなど、おもに日中に子どもの世話をする人がいない家庭の子どもを保育する保育所(0~5歳)の役割をあわせもつ、幼保一体型の保育施設。最初は特区の形で導入され、2006年(平成18)10月から正式に制度としてスタートした。2015年4月からは子ども・子育て支援新制度のもとで「施設型給付施設」の一つとして運営されるようになった。幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の四つのタイプがあり、都道府県等が認定を行う。もっとも基準が厳しいのは認可された幼稚園と認可保育所の機能をあわせ、両方の高い基準を取った幼保連携型で、幼稚園に必須(ひっす)の園庭と、保育所に必須の自園調理施設の両方がなければならず、保育にあたる職員は「保育教諭」として幼稚園教諭免許と保育士資格の両方をもつ必要がある(2024年度末まで猶予期間中で、免許・資格のいずれかを所持しているだけでも認められている)。守るべき指針としては「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が定められている。四つの類型のうち、幼稚園型、保育所型はそれぞれ認可された幼稚園、認可保育所が都道府県に申請して認定こども園として認可されたもので、それぞれ幼稚園教育要領、保育所保育指針にのっとった運営が行われる。地方裁量型はもともと認可外保育施設であったものが都道府県によって認定された施設であり、もっとも基準が低い。
認定こども園に子どもを預けるためには、地方公共団体から施設型給付の支給を受けるために1~3号の認定を得る必要がある。保護者の就労に関係なく認定を受けられる1号認定の子ども(3~5歳の幼稚園児相当)は園に直接入園申込みを行う。保護者が就労しているなど、保育を必要とする事由がある2号認定(3~5歳の保育園児相当)、3号認定(0~2歳の保育園児相当)の子どもは、地方公共団体を通して入園申請を行う。子ども・子育て支援新制度の導入後、しだいに認定こども園に移行する園が増え、2018年4月時点で6160園になった。
[猪熊弘子 2019年3月20日]
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(原田英美 ライター / 2011年)
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