損害保険料率算出機構(読み)ソンガイホケンリョウリツサンシュツキコウ(英語表記)Non-Life Insurance Rating Organization of Japan

デジタル大辞泉 「損害保険料率算出機構」の意味・読み・例文・類語

そんがいほけんりょうりつさんしゅつ‐きこう〔ソンガイホケンレウリツサンシユツ‐〕【損害保険料率算出機構】

損害保険保険料率基礎となる参考純率や基準料率を算出し、損保会社に提供する組織。同機構は、損保各社から提供されたデータを基にこれらを算出し、金融庁長官に届け出て、審査を受ける。「損害保険料率算出団体に関する法律」が根拠損害保険料率算定会自動車保険料率算定会の再統合により、平成14年(2002)設立NLIRO(Non-Life Insurance Rating Organization of Japan)。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「損害保険料率算出機構」の意味・わかりやすい解説

損害保険料率算出機構
そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう
Non-Life Insurance Rating Organization of Japan

損害保険商品の保険料率を公正な立場で算出し、損害保険会社へ提供している団体(非営利の民間法人)。契約データや事故・火災データなどを収集し、科学・工学的手法や保険数理理論を活用し、自動車保険火災保険傷害保険、介護費用保険については、民間保険会社が保険料を決める際に目安となる保険料率(参考純率)を、また強制保険である自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、地震保険については保険料の基準料率を算出・提供している。

 1948年(昭和23)に成立した「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて、同年、前身である損害保険料率算定会が発足した。自動車事故の急増に対処するため、1964年には、算定会から自動車保険料率算定会が分離・独立したが、経費削減などを目的に2002年(平成14)に再統合し、現在の損害保険料率算出機構となった。

 損害保険会社は1951年(昭和26)以降、算定会が出す保険料を業界一律で使用することを義務づけられてきたが、日本版金融ビッグバン(金融大改革)の一環として1998年(平成10)からこの順守義務がなくなり、損害保険料の自由化が進んだ。現在、参考純率に経費や利益を上乗せして保険料を決めているため、損害保険会社ごとの保険料には異同がある。このほか交通事故被害者を迅速に救済する目的で、各都道府県庁所在地などに自賠責損害調査事務所を設け、中立機関として、損害調査業務を実施している。また参考純率や基準料率を算出するためのデータのほか、各種データを収集し、危機の分析や研究を行うデータバンク機能も果たしている。

[編集部]

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損害保険用語集 「損害保険料率算出機構」の解説

損害保険料率算出機構

「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて、2002年7月1日から業務を開始した料率算出団体です。
(1)参考純率と基準料率の算出と提供
(2)自賠責保険の損害調査
(3)データバンク機能
などを事業内容としております。

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