デジタル大辞泉
「支払命令」の意味・読み・例文・類語
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しはらい‐めいれいしはらひ‥【支払命令】
- 〘 名詞 〙 金銭や有価証券などの給付を目的とする請求について、簡易裁判所が債権者の申立てに基づき、口頭弁論を経ないで債務者にその支払を命ずる裁判。〔仏和法律字彙(1886)〕
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支払命令
しはらいめいれい
Zahlungsbefehl
督促手続において債権者に与えられる債務名義。債権者が金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について支払命令を申し立てると,裁判所 (簡易裁判所) は債務者を審尋せず (民事訴訟法) ,申し立てに理由があると認めれば支払命令を発する。支払命令が送達されてから2週間以内に債務者が適法な異議を申し立てた場合には,支払命令が効力を失い,訴訟に移行する。異議がない場合には,債権者の申し立てに基づいて仮執行宣言がなされる。この仮執行宣言の付された支払命令は再び債務者に送達され,その送達の日から2週間以内に債務者は異議を申し立てることができる。異議の申し立てがないときは支払命令は確定判決と同一の効力をもつ。異議の申し立てがあると訴訟に移行するが,仮執行宣言付支払命令は失効しないから,債務者は,民事訴訟法により執行停止を求める必要がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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支払命令
しはらいめいれい
1996年(平成8)の新民事訴訟法制定前の旧民事訴訟法で定められていた督促手続。旧法では、裁判所が「支払命令」を発するものとされていたが、新法では裁判所書記官の「支払督促」に変更された。
[編集部]
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