支払督促(読み)しはらいとくそく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「支払督促」の意味・わかりやすい解説

支払督促
しはらいとくそく

民事訴訟法上、金銭その他代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求につき、債権者の一方的申立てにより債務者を審尋せずにただちに発せられ、債務者にその支払いを督促する手続をいう(民事訴訟法382条以下)。この支払督促に対して債務者が異議を申し立てて争うと、通常の給付を求める訴訟手続に移行するので(同法395条)、債務者の不利益は避けられている。債務者に対する支払督促送達の日から2週間以内に督促異議の申立てがないときは、債権者の申立てにより裁判所書記官は支払督促に仮執行宣言をし、これによって支払督促は執行力を生ずる(同法391条)。ただし、仮執行宣言の申立てができるときから30日を経過しても債権者からの申立てがないときは、支払督促は失効する(同法392条)。なお、債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促送達の日から2週間以内は、さらに督促異議の申立てができる。この督促異議が適法であれば、この段階で通常の訴訟手続に移行する(同法393条・395条)。判決手続のほかに、この督促手続が設けられているのは、債務者の自発的履行を促すとともに、債権者のために手数費用負担を軽くして簡易迅速に債務名義を得させるためである。

[内田武吉・加藤哲夫]

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百科事典マイペディア 「支払督促」の意味・わかりやすい解説

支払督促【しはらいとくそく】

裁判所書記官が,債権者からの申立てにより,債務者に対して金銭などの代替物または有価証券の一定数量の給付を命ずる手続(新民事訴訟法382条以下)。債務者がこれに異議を述べないときは,書記官は仮執行宣言をし,さらに異議がなければ債権者はこれに基づいて強制執行をなし得るようになる。督促異議があれば訴訟に移行する。金銭紛争を簡易・迅速に解決する手段で,この手続の申立ては債務者の住所地の簡易裁判所の書記官に行う。新民事訴訟法以前の支払命令にほぼ該当。→督促手続
→関連項目債務名義

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損害保険用語集 「支払督促」の解説

支払督促

金銭,有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所から支払いを命じる手続をいいます。申立ては金額にかかわらず簡易裁判所で行います。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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