安政(あんせい)五か国条約付属貿易章程の改訂協約。江戸協約ともよばれる。条約所定の開港期限を間近に控えて兵庫港沖に集結した列国艦隊の圧力を受け、1866年(慶応2)5月13日、英、米、仏、蘭(らん)4国代表との間に、老中水野忠精(ただきよ)が調印した。この際、イギリス公使パークスを主役とする列国側は、財政難の幕府が困窮している下関戦争償金支払い額の3分の2を減免することを条件に、条約勅許、兵庫開港、関税率低減を要求項目に掲げた。兵庫開港を朝廷が許可しなかったため、関税率の低減受諾は必至の成り行きとなった。この結果、これまで35%ないし5%の従価税方式であった関税が、対清(しん)貿易で慣行化されていた4年間の物価平均で定まる、原価の一律5%を基準とする従量税方式に改められた。そのため外国商品は、以後、日本国内のインフレに即応しない安値で大量に流入することとなり、清国並みの不利益な低関税に苦悩し、産業資本の発達が厳しく阻害されることとなった。1894年(明治27)廃棄。
[田中時彦]
『石井孝著『明治維新の国際的環境』(1966・吉川弘文館)』
1866年6月25日(慶応2年5月13日)江戸幕府がイギリス,アメリカ,フランス,オランダの4国と結んだ関税率改訂についての協約。全12条。1865年11月(慶応1年9月)4国の連合艦隊は大坂湾に入り,上京していた将軍徳川家茂に対し,長州藩の下関での外国船砲撃事件の償金の3分の2を放棄する代りに,58年に結んだ修好通商条約の勅許,兵庫開港,輸入税率を5%にすることの3ヵ条の実現を要求した。この武力の威嚇の下で開かれた朝議は,11月22日(慶応1年10月5日)兵庫開港は認めないが条約は勅許することを決定した。幕府は直ちに4国に,条約勅許が得られたこと,関税率改訂の商議は江戸で行うことを伝えた。この結果,改税約書の調印をみるに至ったのである。修好通商条約の規定では,輸出税は従価5%,輸入税は綿製品などイギリスの重要商品は5%であったが,他は20%か35%であった。改税約書によって,輸出入税ともに天津条約と同水準に引き下げられて,従価5%を基準とする従量税となり,4国の商品の日本への販売はきわめて有利となった。この低税率は,1899年(明治32)の改正条約実施まで固定された。そのほか,関税率とは直接の関係はないが,自由貿易を行ううえでの制限の撤去ないし便宜の提供が具体的に定められた。
執筆者:小野 正雄
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下関戦争の償金減免と引換えに,1866年(慶応2)6月,幕府全権水野忠精(ただきよ)と英・米・仏・蘭4国代表との間に結ばれた協約。その内容は安政五カ国条約で定められた関税を引き下げ,大部分の輸入品目に従価5%を基準とする従量税を課すこととしたもので,以後商品価格の上昇によりさらに実質的な関税率の低下をもたらすという問題が生じた。またイギリス公使パークスの主張により,陸揚げ船積手数料の廃止,保税倉庫の設置,日本の輸出品に対する内地関税の禁止,貨幣の等価交換,すべての日本人の対外貿易・外国船舶購入・海外渡航の自由なども規定され,欧米諸国の自由貿易の意向を強く反映した協約であった。
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…たとえば中国では,1856‐58年の第2次アヘン戦争の結果,清国は天津条約を押しつけられ,輸出入とも従価5%基準従量税という関税率を強制された(関税問題)。日本も1858年(安政5)の日米修好通商条約により治外法権,協定税率,最恵国条項を主要内容とする不平等条約を強制され,さらに66年(慶応2)の改税約書により天津条約とほぼ同様の輸出入一律従価5%の従量税率が協定されたのである。一律5%という低率関税,片務的協定関税であったことに加え,支払通貨の基準が銀におかれたため,銀価格の低落に伴い税率は5%以下になり,この改税約書のために日本は大損害をこうむった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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