教職追放(読み)キョウショクツイホウ

デジタル大辞泉 「教職追放」の意味・読み・例文・類語

きょうしょく‐ついほう〔ケウシヨクツイハウ〕【教職追放】

昭和20年(1945)、日本民主化のために不適格な教育関係者をその職から排除した処置連合国最高司令官覚書に基づいて行われ、同27年、対日講和条約発効解除。→公職追放

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精選版 日本国語大辞典 「教職追放」の意味・読み・例文・類語

きょうしょく‐ついほうケウショクツイハウ【教職追放】

  1. 〘 名詞 〙 昭和二〇年(一九四五)の連合国最高司令官の覚書に基づき、日本の平和化、民主化のために、教員や教育関係者として不適当な者を除外した処置。→公職追放

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改訂新版 世界大百科事典 「教職追放」の意味・わかりやすい解説

教職追放 (きょうしょくついほう)

第2次大戦後,占領政策に基づいて,教育民主化のため軍国主義者,極端な国家主義者等を教職から追放した。公職追放,労働追放とならんで,ポツダム宣言の〈軍国主義者の権力および勢力を永久に排除する〉方針に基づいている。GHQは1945年10月30日,〈教育及教育関係官の調査,除外,認可に関する件〉で軍国主義者等の教職からの排除を命じた。文部省は11月2日,自由主義教授の復職と軍国主義者等の解職通達,同月4日,東京帝大経済学部臨時教授会は大内兵衛,矢内原忠雄教授ら7名の復職と橋爪明男,難波田春夫ら5名の退職を決定した。以後各大学・高校(旧制)等で自発的退職,GHQによる指名退職等がはじまったが,日本政府による教職追放は,公職追放令後の46年5月7日の勅令教職員除去就職禁止及復職等の件(教職追放令)〉以降である。これにより,職業軍人や文部省思想局,同教学局等の2年以上の在勤者(1937年7月7日~45年9月2日の間),公職追放者等の就職を禁止し,他の教員全員に対しては都道府県教員適格審査委員会等(他に学校集団教員,大学教員,教育職員適格審査委)による審査を義務づけ,判定を不服とするものの上告機関として中央教職員適格審査委員会も設置した。47年4月までにほとんど審査を終了し,5月21日,勅令は〈教職員の除去,就職禁止等に関する政令〉に改められ,新規採用者の審査,自動的不適格者制度の廃止等を定めた。この間審査された人員は130万人をこえ,不適格者は7003人であった。朝鮮戦争勃発後,公職追放者の解除がはじまるが,教職追放者の解除も51年6月22日の政令一部改正による再審査令で7月4日以降はじまり,52年4月の講和条約発効で全員が追放解除された。
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百科事典マイペディア 「教職追放」の意味・わかりやすい解説

教職追放【きょうしょくついほう】

第2次大戦後,GHQの占領政策にもとづく教育民主化のための軍国主義者・超国家主義者の教職からの追放をいう。GHQは〈教育及教育関係官の調査,除外,認可に関する件〉(1945年10月30日)によりこれを命じ,以後自発的退職,GHQによる指名退職がなされたが,日本政府はこれをうけて,教職への就職を禁止された公職追放者以外の全教員に都道府県教育適格審査委員会等による審査を義務づけ,1947年〈教職員の除去,就職禁止等に関する政令〉によって教職員不適格者の排除を実施した。不適格者は7000人をこえた。1952年4月の講和条約発効により全員が追放解除。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「教職追放」の解説

教職追放
きょうしょくついほう

1945年(昭和20)10月のGHQ指令によって,教職の不適格者として認定された教育関係者を職務から排除・追放する措置。翌年政府は教育民主化のため,軍国主義者および極端な国家主義者を追放した。審査対象120万人,追放者総数約11万人。50年には占領政策の転換にともないGHQの指令で共産主義的とみなされた教職員約1700人も追放(レッドパージ)された。後者を含む場合には広義の意味となる。

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