きょうしょく‐ついほう〔ケウシヨクツイハウ〕【教職追放】
昭和20年(1945)、日本の民主化のために不適格な教育関係者をその職から排除した処置。連合国最高司令官の覚書に基づいて行われ、同27年、対日講和条約の発効で解除。→公職追放
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教職追放【きょうしょくついほう】
第2次大戦後,GHQの占領政策にもとづく教育民主化のための軍国主義者・超国家主義者の教職からの追放をいう。GHQは〈教育及教育関係官の調査,除外,認可に関する件〉(1945年10月30日)によりこれを命じ,以後自発的退職,GHQによる指名退職がなされたが,日本政府はこれをうけて,教職への就職を禁止された公職追放者以外の全教員に都道府県教育適格審査委員会等による審査を義務づけ,1947年〈教職員の除去,就職禁止等に関する政令〉によって教職員不適格者の排除を実施した。不適格者は7000人をこえた。1952年4月の講和条約発効により全員が追放解除。
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きょうしょくついほう【教職追放】
第2次大戦後,占領政策に基づいて,教育民主化のため軍国主義者,極端な国家主義者等を教職から追放した。公職追放,労働追放とならんで,ポツダム宣言の〈軍国主義者の権力および勢力を永久に排除する〉方針に基づいている。GHQは1945年10月30日,〈教育及教育関係官の調査,除外,認可に関する件〉で軍国主義者等の教職からの排除を命じた。文部省は11月2日,自由主義教授の復職と軍国主義者等の解職を通達,同月4日,東京帝大経済学部臨時教授会は大内兵衛,矢内原忠雄教授ら7名の復職と橋爪明男,難波田春夫ら5名の退職を決定した。
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きょうしょくついほう【教職追放】
1945年(昭和20)の連合軍最高司令官の覚え書きに基づき、教育関係者の中で日本の民主化のために不適当と認められた者をその職から排除した処置。 →
公職追放
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