一般の火災保険においては、再築価額から経過年数や損耗度合いによる減価分を控除した時価による実損害額しか填補(てんぽ)しないのに対して、新価保険は損害を受けた保険の目的と同一の構造・質・用途のものを再調達するのに要した額を填補するものである。ただし、減価率が30%を超え40%以下の物件については再調達価額の90%を、40%を超え50%以下の物件については80%を填補し、減価率50%を超える物件については引受けをしないことになっている。
新価保険は、普通火災保険、住宅火災保険、住宅総合保険または店舗総合保険に「新価保険特約条項」をつけて引き受けられる。この保険は主として第一次世界大戦後のころから諸外国(たとえば、ドイツ、イギリス、アメリカ、フランス)で広く実施されており、日本でも1964年(昭和39)7月から住宅建物に限って引受けが開始され、商工業物件については1981年6月から引受けが行われている。この保険は濫用されやすいため、これを防止するために、(1)前述したような保険金額の設定に制限が加えられており、(2)被保険者に復旧義務が課されている。すなわち、損害が発生したときに時価額における損害について保険金が支払われ、損害が発生したときから2年以内に同一用途の物を同一構内において復旧(修理、再築、再取得)したときに新価保険金が支払われることになっている。
[金子卓治・坂口光男]
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…1975年10月に発売された。 類似の保険として新価保険があるが,これは,(1)工場建物,機械設備等も保険の目的となる,(2)時価損害額を超える部分の保険金は保険の目的が復旧されなければ支払われない,(3)特別費用保険金の支払いはない,などの点で価額協定保険とは異なっている。火災保険【高木 秀卓】。…
※「新価保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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