早期是正措置(読み)そうきぜせいそち

日本大百科全書(ニッポニカ) 「早期是正措置」の意味・わかりやすい解説

早期是正措置
そうきぜせいそち

経営破綻(はたん)や資源枯渇など、いったん陥ってしまうと、社会や生態系に取り返しのつかない悪影響を及ぼすため、事前に事業者に改善の取り組みを求める仕組み。あらかじめ一定基準を設け、基準より悪化した場合に、自動的に改善を迫る制度が多い。アメリカでの導入例などをモデルに、1998年(平成10)、銀行などの金融機関経営に対する早期是正措置が導入され、以後、保険会社や地方公共団体の経営健全性や、マグロ資源を採取する漁業者などの事業継続性などを保つ仕組みとして広がった。

 金融機関に対する早期是正措置は、貸出金や債券などの資産を分母とし、資本金や有価証券含み益などを分子として算出する自己資本比率を基準に、金融庁によって発動される。海外業務を展開する金融機関の場合、自己資本比率が8%を下回ると資本増強を含む経営改善計画の提出・実行を迫られる。4%を切ると海外業務の縮小、2%未満で合併や銀行業廃止、0%未満で業務停止を命令される。国内業務のみの金融機関の基準は、それぞれ4%、2%、1%、0%未満。1999年に幸福銀行(現、関西アーバン銀行)に初めて発動され、2022年(令和4)までに累計で109の銀行、信用金庫信用組合農業協同組合(農協)などに発動されている。なお、早期是正措置とは別に、金融機関の資金繰りなどから、事業を継続していけるかどうかを点検する早期警戒措置がある(2008年導入)。

 保険会社については1999年から、大災害や株価暴落時などで、どの程度保険金を払う能力があるかどうかを示すソルベンシー・マージン比率指標に採用。200%未満になると経営改善計画の提出・実行を命令され、100%を割ると配当禁止や保険料の変更、0%を下回ると業務停止を命令される。過去の発動例は2000年(平成12)の大正生命保険のみ。

 地方公共団体については、2009年に全面施行された「地方財政健全化法」(平成19年法律第94号)に基づき、連結実質赤字比率や将来負担比率など4指標を基準に早期是正措置を導入。当初、全国21市町村が公務員削減や公共料金引上げなどを迫られる早期是正措置の対象(財政健全化団体)だったが、財政再建が進み、2014年度決算以降、対象の地方公共団体はない。

 漁業者に対しては、資源管理法(正式名称「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」平成8年法律第77号)に基づき、マグロ資源などを保護するため、国と都道府県漁業協同組合漁協)などの漁業者に早期是正措置を発動する制度が2018年に導入された。乱獲で絶滅危惧(きぐ)種となった太平洋クロマグロ資源を保護するため、国ごとに漁獲上限を割り当てる厳しい規制の導入で国際合意したため、国内漁業者の漁獲量が漁獲上限に近づくと、操業時間の短縮や出漁回数の制限などの早期是正措置が発動される。

[矢野 武 2022年8月18日]

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百科事典マイペディア 「早期是正措置」の意味・わかりやすい解説

早期是正措置【そうきぜせいそち】

経営の健全性を確保し,経営悪化を未然に防ぐため,金融監督庁が金融機関に対し,自己資本の充実,店舗の統廃合や業務改善など経営の是正を指導する措置。1998年4月に導入された。金融機関は自ら保有する資産を個別に検討(資産の自己査定)して,自己資本比率を算定する。この基準により,金融機関として健全であるか否かを判断し,一定基準を下回ると,行政当局による業務改善の提出や増資計画の策定,業務の縮小命令,業務の停止命令などの措置が段階的に講じられる。基準となる自己資本比率の区分は海外に支店網をもつBIS(国際決済銀行)基準適用行が8%以上,その他が4%以上である。 この早期是正措置の導入に連動して,大蔵省・日銀が持っていた金融機関に対する検査・監督権限は金融監督庁に移り,金融行政の透明性が高まることが期待される。一方,金融機関は自己責任原則に基づくリスク管理体制を早急に確立することが求められている。しかし,自己資本充実を急ぐ銀行が一方で貸渋りに向かい,資金を必要とする企業からの批判をあびた。1998年10月には,自己資本比率8%以上の健全行と,過小資本行ともに公的資金の注入を行うことができる早期健全化法が成立した。

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知恵蔵 「早期是正措置」の解説

早期是正措置

不良債権等を調整した実質的な自己資本比率が一定水準を下回った金融機関に対し、監督当局が適時、適切な是正指導を発動する措置。1996年の金融機関健全性確保法による銀行法改正を契機とし、98年4月から導入。自己資本比率に基づき早期に経営改善指導を行うことで、金融機関経営の健全性確保と経営破綻の未然防止を図る。是正措置は4段階。海外に拠点を有する金融機関(国際基準適用行)は自己資本比率が8%未満、国内でのみ営業を行っている金融機関(国内基準適用行)は4%未満の場合には、経営改善計画の提出及び実行の命令が出される。以下、自己資本比率が低下するにつれて、自己資本充実計画の提出・実行、配当・役員賞与の禁止・抑制等の措置、あるいは大幅な業務縮小や業務停止命令が出される。更に、自己資本比率が悪化していない金融機関に対する予防的措置として、早期警戒制度も導入されている。また、2004年8月から金融機能強化法が施行されている。これにより、金融機関等は、08年3月末まで、経営強化計画を提出して預金保険機構に公的資金の注入を申請できる。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「早期是正措置」の意味・わかりやすい解説

早期是正措置
そうきぜせいそち

金融機関の経営破綻を未然に阻止するとともに監督行政の透明性を高めるために導入された行政措置。金融機関の自己資本比率を基準として,監督当局が審査を行い財務の健全度を測定し,自己資本比率が4%以下の場合には経営改善計画の提出命令,2%以下は業務制限命令,0%以下になると業務停止命令などを行う。この監督は金融監督庁 (→金融庁 ) があたる。金融ビッグバン実現の一環として金融3法に盛込まれたもので,1998年4月から導入された。しかし,導入に先立ち,銀行などが資産圧縮の動きをみせ,取引先への融資を引揚げたり貸し渋りが起ったため,国内業務に専念する金融機関に対する適用を緩和する措置をとった。 99年5月第2地銀の幸福銀行に初めて発動され,以降,北海道銀行,東京相和銀行,なみはや銀行,新潟中央銀行などに適用された。

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