暴力団員からの不当な行為の防止や被害の救済を目的に設立された公益財団法人。暴力団対策法に基づき、各都道府県のセンターについては、各地の公安委員会が指定する。名称はセンターや県民会議など都道府県によってさまざま。改正暴対法の施行で、数百万円の訴訟準備資金を用意できた各地のセンターから、国家公安委員会により適格団体に認定され、住民に代わり、暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟を起こせるようになった。2013年1月に制度導入。同2月から順次認定され、14年7月までに47都道府県全てのセンターが認定を受けた。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
暴力団排除や被害者救済を目的とする公益財団法人。1992年(平成4)施行の暴力団対策法により全都道府県に設置され、これらを取りまとめる全国組織(全国暴力追放運動推進センター)が東京都内に設けられた。都道府県センターは各都道府県公安委員会が指定し、全国センターは国家公安委員会が指定する。暴力団被害者の「駆け込み寺」的な存在で、「暴力団追放県民会議」「暴追センター」「推進センター」などともよばれる。
各都道府県センターでは、暴力団事務所に対する退去訴訟費用の貸付け、組員による被害への給付金支給のほか、暴力団から少年への働きかけの排除運動、常駐相談員による被害相談活動などを行う。また暴力団追放集会の開催、企業・団体向けの暴力団対応講習の実施、暴力団離脱者への支援、啓発ポスターの製作など暴力団排除の宣伝活動にも取り組む。全国センターは各都道府県センターの事業に対する助成や担当者向け研修を行うほか、暴力団の実態調査、追放運動功労者の表彰などを実施する。都道府県センターの運営費用は、発足時に自治体や住民が出し合った基本財産の運用益と賛助会員の会費でまかなわれている。常勤職員は警察官OBらが務めることが多い。
2013年(平成25)1月施行の改正暴力団対策法には、暴力追放運動推進センターが住民にかわって暴力団事務所の使用差し止めを請求できる「適格団体」となる制度が盛り込まれた。住民を矢面に立たせないことで精神的不安や報復の恐怖を取り除き、提訴に二の足を踏まないようにすることがねらいである。この制度に基づき、徳島県ではセンターが暴力団事務所を退去させるなどの成果をあげている。ただし、適格団体の認定を受けるためには、訴訟費用などの財源確保、訴訟体制・規定の整備、専門家の助言を受けられる体制の整備の3条件を満たす必要があり、とくに訴訟費用の確保が足かせとなって、全都道府県センターの認定にはいたっていない。2014年2月末時点で適格団体となったのは47センター中34である。
[編集部]
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