共同通信ニュース用語解説 の解説
暴力追放運動推進センター
暴力団員からの不当な行為の防止や被害の救済を目的に設立された公益財団法人。暴力団対策法に基づき、各都道府県のセンターについては、各地の公安委員会が指定する。名称はセンターや県民会議など都道府県によってさまざま。改正暴対法の施行で、数百万円の訴訟準備資金を用意できた各地のセンターから、国家公安委員会により適格団体に認定され、住民に代わり、暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟を起こせるようになった。2013年1月に制度導入。同2月から順次認定され、14年7月までに47都道府県全てのセンターが認定を受けた。
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