出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…(2)中世以降,過失犯の意となり,また転じて広く法律違反,有罪の意ともなったが,通じて量刑を明示しないで罪過を規定する場合に用いられたようである。なお,江戸幕府では,武士,神官,僧侶に対しては越度といい,百姓,町人に対しては〈曲事(くせごと)〉といって,法律用語を使い分けた。(3)日常語として,戦国時代の奥州・北陸地方で戦死,死没の意に用いられ,また広く過失,手落ちの意に用いられて今日に及んでいる。…
※「曲事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」