日本大百科全書(ニッポニカ) 「東日本大震災復興基本法」の意味・わかりやすい解説
東日本大震災復興基本法
ひがしにほんだいしんさいふっこうきほんほう
2011年(平成23)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災の復興の基本理念や復興庁創設などを定めた法律(平成23年法律第76号)。同年6月20日に国会で成立し、24日に施行した。復興基本法と略称される。復興基本法には、復興に必要な資金を確保する復興債の発行(第8条)、税制優遇や規制緩和で被災地の復興を後押しする復興特別区の創設(第10条)、原子力発電所事故被災地の復興について話し合う合議制の有識者会議の設置(第19条)などが盛り込まれた。2011年4月に発足した復興構想会議も復興基本法に基づき、内閣総理大臣の諮問に応じて建議する機関と位置づけられた(第18条)。復興基本法に基づき、政府は内閣に復興対策本部(本部長は内閣総理大臣)、被災地に現地対策本部をそれぞれ設け、復興方針の企画・立案や総合調整にあたった。その後、2012年2月の復興庁発足に伴い、復興・現地対策本部の事務は復興庁へ、復興対策担当大臣の官職も復興大臣へそれぞれ引き継がれた。
[編集部]