標榜診療科(読み)ヒョウボウシンリョウカ

デジタル大辞泉 「標榜診療科」の意味・読み・例文・類語

ひょうぼう‐しんりょうか〔ヘウバウシンレウクワ〕【標×榜診療科】

標榜科

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百科事典マイペディア 「標榜診療科」の意味・わかりやすい解説

標榜診療科【ひょうぼうしんりょうか】

医療法施行令によって,病院および診療所などの医療機関が表示や広告をしてもよいと認められた診療科目名。現在は,以下の37科名が認められている。 内科,循環器科,呼吸器科,消化器科(または胃腸科),精神科,神経科(または神経内科),小児科外科整形外科形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,小児外科,皮膚泌尿器科(または皮膚科,泌尿器科),性病科,肛門科産婦人科(または産科婦人科),眼科耳鼻咽喉科気管食道科放射線科,アレルギー科,心療内科,リウマチ科,リハビリテーション科,歯科,矯正(きょうせい)歯科,小児歯科,歯科口腔(こうくう)外科。 1996年厚生省の〈医道審議会〉が医療法施行令の改正に際してまとめた意見では,標榜診療科目名に関する基本的な考え方として,(1)独立した診療分野を形成していること,(2)国民の要望の高い診療分野であること,(3)国民が適切に受診できること,(4)国民の受診機会が適切に確保できるよう,診療分野に関する知識・技術が医師,または歯科医師に普及・定着していること,の4点をあげている。 同改正審議の際,核医学科,漢方科,救急科,血液・腫瘍(しゅよう)科(または血液科),口腔咽頭(いんとう)科,口腔インプラント科,歯科麻酔科,児童精神科,小児神経科(または神経小児科),新生児(病)科,大腸肛門科,糖尿病科,内視鏡科,内分泌代謝科,乳腺(にゅうせん)科,病理科(または病理診断科),ペインクリニック科,臨床検査科,老人科など,19の診療科の標榜も検討されたが,〈各診療分野で活用されている治療方法の一つ〉として,保留扱いとなった。

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