民族自決主義(読み)ミンゾクジケツシュギ

デジタル大辞泉 「民族自決主義」の意味・読み・例文・類語

みんぞくじけつ‐しゅぎ【民族自決主義】

民族は、その政治体制帰属みずから意志で決定する権利をもち、他の民族や国家による干渉を認めないとする思想運動。第一次大戦後、アメリカウィルソン大統領が提唱。第二次大戦後は植民地独立運動指導原理となった。

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精選版 日本国語大辞典 「民族自決主義」の意味・読み・例文・類語

みんぞくじけつ‐しゅぎ【民族自決主義】

  1. 〘 名詞 〙 各民族はその政治的運命をみずから決定する権利をもち、他民族による干渉を認めないとする主義植民地などの民族独立運動の指導的理念第一次世界大戦末期、アメリカの大統領ウィルソンが主張し、ベルサイユ会議での原則となった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「民族自決主義」の解説

民族自決主義
みんぞくじけつしゅぎ

第1次大戦中にアメリカ大統領ウィルソンによって唱えられた理念で,民族はその政治的地位を自由に決定できるというもの。また第2次大戦後,国際連合はその憲章第1条のなかで「人民の同権と自決の原則」を高く掲げている。二つの大戦を通じて,植民地国家の独立という意味での自決権は確立されたが,独立国家内部の体制に反対する他民族の自決権については学説も一致していない。

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旺文社世界史事典 三訂版 「民族自決主義」の解説

民族自決主義
みんぞくじけつしゅぎ
principle of national self-determination

民族は自己の運命をみずから決定する権利があると主張する原則
この主張は特に第一次世界大戦を通して強められ,まず,ロシアの十一月革命によりソヴィエト政府によって宣言された。ウィルソンの十四か条の原則もこれを提示し,パリ講和会議で主要な課題となった。

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