出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ただし,単に宣旨という場合は,口宣や官宣旨を指す場合があり,その判断には十分注意する必要がある。宣旨の内容による名称として,衾宣旨(ふすまのせんじ)や永宣旨(えいせんじ∥ようせんじ)などがあるが,永宣旨とは,本来勅許・官裁を経るべき事項を将来いちいちの申請なしにその者の判断でなしうる権限を付与した宣旨をいう。しかしこれは必ずしも宣旨によらず,官符・官牒・官宣旨・院宣・綸旨等による場合も永宣旨と称した。…
※「永宣旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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