法廷秩序維持法(読み)ほうていちつじょいじほう

精選版 日本国語大辞典 「法廷秩序維持法」の意味・読み・例文・類語

ほうていちつじょいじ‐ほう ハフテイチツジョヰヂハフ【法廷秩序維持法】

〘名〙 「ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ(法廷秩序維持関法律)」の略称裁判所に対する侮辱的な行為に対して、法廷などの秩序を維持するため簡単な手続制裁を加えることを定めた法律。昭和二七年(一九五二制定

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デジタル大辞泉 「法廷秩序維持法」の意味・読み・例文・類語

ほうていちつじょいじ‐ほう〔ハフテイチツジヨヰヂハフ〕【法廷秩序維持法】

《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判威信を保持することを目的として制定された法律。昭和27年(1952)施行。法廷内外で、裁判官命令措置に従わず、暴言暴行喧騒その他の不穏当な言動裁判所職務執行を妨害したり、裁判の威信を著しく傷つけた者は、20日以下の監置または3万円以下の過料に処される。

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百科事典マイペディア 「法廷秩序維持法」の意味・わかりやすい解説

法廷秩序維持法【ほうていちつじょいじほう】

正称は〈法廷等の秩序維持に関する法律〉(1952年)。裁判官が法廷の内外で行う審判その他の手続を裁判官の命令に反する行動や暴行・喧騒(けんそう)その他の言動で妨害した者や,裁判所の威信を著しく害した者に対して,簡易な手続で制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料)を加えることを規定。英米法の法廷侮辱罪を範とする。→法廷警察権
→関連項目審判妨害罪

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